○朝来市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成26年8月19日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づく地域生活支援事業として、聴覚及び音声又は言語機能に障害のある者(以下「聴覚障害者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要とされる手話奉仕員を養成することを目的に実施する手話奉仕員養成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切と認める団体等に委託することができるものとする。

(実施事業)

第3条 市は、実施する事業として、聴覚障害者等との交流活動の促進及び日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する講座(以下「手話講座」という。)を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に居住、在勤又は通学している者

(2) 聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者

(3) 手話講座の開設場所まで自ら参加できる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(事業内容)

第5条 手話講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムのうち入門過程及び基礎課程によるものとする。

(受講費用)

第6条 手話講座の受講料は、無料とする。ただし、受講者が自ら使用する教材費、受講者の旅費、交通費等は、受講者負担とする。

(修了証の交付等)

第7条 市長は、手話講座を修了した受講者に対し、手話奉仕員養成講座修了証書(別記様式)を交付するものとする。

2 市長は、手話講座修了者で適当と認める者を手話奉仕員として登録するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年8月19日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

画像

朝来市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成26年8月19日 告示第75号

(平成26年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年8月19日 告示第75号