○朝来市インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱
平成26年10月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、インフルエンザの発生及びまん延の防止を図り、もって市民の健康保持に寄与することを目的として実施するインフルエンザワクチンを用いた予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)等の経済的負担を軽減するために交付する朝来市インフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、朝来市に住所を有している者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 予防接種を受ける日(以下「予防接種日」という。)において60歳未満の者で、呼吸器、心臓、腎臓機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持するもののうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の障害等級1級又は2級に該当するもの
(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者で、呼吸器、心臓、腎臓機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により、身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持するもののうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の障害等級1級又は2級に該当するもので、定期接種の対象とならないもの
(3) 予防接種日において生後6月以上中学校3年生相当の年齢までの者
2 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前項に規定する者の保護者(親権を行う者、後見人又はその他の者で現に被接種者を養育している者をいう。)又は被接種者とする。
(助成対象期間)
第3条 この告示による助成金の対象とする予防接種の接種期間は、毎年度市長が定める期間とする。
(助成金の額及び助成回数)
第4条 助成対象者に対する助成金の額及び助成回数は、毎年度被接種者1人につき別表のとおりとする。ただし、助成対象者が負担した額が助成金の額を下回るときは、負担した額を助成する。
(助成金交付の方法)
第5条 助成金の交付は、市と予防接種業務の委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に対する助成対象者の受領委任に基づき、契約医療機関の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行う。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が契約医療機関以外の医療機関において予防接種を受けたときは、当該助成対象者の申請に基づき償還払いにより助成金を交付する。
(1) 医療機関が発行した領収書の写し
(2) インフルエンザ予防接種証明書(様式第4号)
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段によりこの告示による助成金の交付を受けた者があるときは、既にその者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行のために必要な手続きその他の準備行為は、この告示の施行期日前においても行うことができるものとする。
(令和2年度予防接種期間における助成対象者等の特例)
3 令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間(以下「令和2年度予防接種期間」という。)の被接種者のうち、令和2年度において高校1年生相当年齢以上65歳未満である者で定期接種の対象とならないものについては、第2条第1項の規定にかかわらず、助成金の交付の対象者とする。この場合において、当該助成金の交付は、1回限りとし、1,000円を上限とする。
8 前項の規定により償還払いを受ける者のうち市長が特別な事情があると認める者は、インフルエンザ予防接種費用助成金償還払申請書の添付書類の一部を省略することができる。
附則(平成31年告示第59号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第172号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第201号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第234号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月8日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)