○朝来市土地開発基金管理運用規程

平成26年7月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、朝来市基金条例施行規則(平成25年朝来市規則第14号)第11条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移管することをいう。

(運用の範囲)

第3条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 基金に属する現金で土地を取得すること。

(2) 土地に付帯する定着物を取得し、又はこれに関連する補償を行うこと。

(3) 基金財産を行政財産として引き渡すこと。

2 基金は、次に掲げる事項に運用してはならない。

(1) 基金財産の取得、貸付け又は引渡しの事務に要する費用に充てること。

(2) 基金財産の維持管理に要する費用に充てること。

(基金台帳)

第4条 財政担当部長は、基金の現状を明らかにするため土地開発基金台帳(様式第1号)を備えるものとする。

(取得の対象となる土地の範囲)

第5条 基金の運用により取得することができる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地とする。ただし、当該土地に係る公共等の事業が、当該土地を取得する年度の翌年度から概ね5箇年以内において確実に実施され、引渡しをすることができる見込みがある土地とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地

(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとって著しく不利になると認められる土地

(3) 市が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地

(4) 公共等の事業の円滑な執行を図るための代替用地若しくは交換用地として必要と認められる土地又は一括して取得することが要請される特別の事情があると認められる土地

(5) その他市長が特に先行取得する必要があると認めた土地

(需要計画書の提出)

第6条 各部等の長は、基金により土地の先行取得をしなければならない事情が生じたときは、土地需要計画書(様式第2号)を財政担当部長に提出しなければならない。

(土地取得計画)

第7条 財政担当部長は、前条の計画書の提出を受け、適当と認め受理したときは、当該土地の供用目的、供用予定年度、予算措置の見通し、需要の緩急度、規模の大小、基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、当該土地の取得に関する計画(「土地取得計画」という。)を立てるものとする。

2 財政担当部長は、土地取得計画を立てたときは、土地取得決定通知書(様式第3号)により、速やかに関係部等の長に通知しなければならない。

(土地取得事務等)

第8条 財政担当部長は、土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係部等の長に行わせることができる。

2 土地の取得費等の支払は、不動産登記後を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、前金払い又は部分払いをすることができる。

3 部等の長は、基金財産の引渡しを受けるときまでに、財政担当部長と協議の上、所要経費を予算措置するための必要な手続をしなければならない。

(取得通知等)

第9条 財政担当部長は、土地取得計画に基づく土地を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価格その他必要な事項について、関係部等の長に通知しなければならない。

2 部等の長は、前条第1項ただし書の規定により土地取得計画に基づく土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え、財政担当部長に報告しなければならない。

(基金財産の管理)

第10条 基金財産の管理に関する事務は、財政担当部長が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、関係部等の長に行わせることができる。

2 基金財産として概ね5年以上経過することが確実と見込まれることとなった場合又は当該基金財産に係る公共等の事業の実施が見込まれなくなった場合は、当該基金財産に係る土地需要計画書を作成した各部等の長は、その理由を記載した文書に当該基金財産の現況評価に資する書類を添付して財政担当部長に提出しなければならない。

3 財政担当部長は、前項の文書を受理したときは内容を審査し、当該基金財産の処理に関する計画を立て、市長の決定を受けてその処理に当たらなければならない。

(基金財産の貸付け)

第11条 基金財産は貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、財政担当部長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 引渡時期を超えない期間における一時的貸付け。ただし、建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。

(2) 公共等の事業の用に供するための貸付け

(3) 市の事務事業を補佐し、又は代行する事務事業を行うための貸付け

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合の貸付け

2 前項ただし書きの規定により基金財産を有償で貸し付ける場合の貸付料は、市の行政財産の許可使用の例によるものとする。

(引渡し前の使用承認)

第12条 財政担当部長は、部等の長から基金財産の引渡し前において取得目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。

(引渡し)

第13条 部等の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)により財政担当部長へ要求しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の引渡要求があったときは、予算措置の状況、当該基金財産に係る公共等の事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第5号)により引渡しを行うものとする。

(引渡価額)

第14条 財政担当部長は、基金財産の引渡しを行おうとするときは、関係部等の長に対し取得価格に相当する額(以下「引渡価額」という。)の予算執行手続を依頼するものとする。

2 前項の引渡価額は、当該基金財産の取得価格に取得時から引渡時までの期間の利息を加算した額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として市長が定めた額とする。

3 前項の利子相当額は、財政融資資金貸付金利を基準として定めた利率により算定するものとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、利子相当額を減免することができる。

4 財政担当部長は、前2項の規定により引渡価額が決定したときは、基金財産引渡価額決定通知書(様式第6号)により関係部等の長に通知するものとする。

(振替)

第15条 引渡価額の基金への振替は、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号。以下「財務規則」という。)第82条第6号及び第83条に規定する振替手続によらなければならない。

(基金財産の譲渡)

第16条 基金財産は、国、公共団体その他公共の利益上適当と認められるものに譲渡することができる。この場合においても第13条の規定の例によらなければならない。

2 前項の場合において、譲渡価額は第14条第2項の引渡価額に、取得に要した費用を加算した額を基準として、時価を参酌し市長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、朝来市基金条例(平成25年朝来市条例第1号)及び朝来市基金条例施行規則(平成25年朝来市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条第2項及び第3項の規定は平成17年4月1日以後取得(合併により引き継がれたものを除く。)した基金財産に適用する。

(平成31年訓令第39号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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朝来市土地開発基金管理運用規程

平成26年7月1日 訓令第18号

(平成31年4月1日施行)