○朝来市議会災害対策本部設置規程

平成26年12月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、災害発生時に朝来市議会が朝来市災害対策本部(以下「市災害対策本部」という。)と連携を図り、災害に対して迅速かつ適切に対応するための組織体制の確立に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、市災害対策本部が設置されたとき、及びその他議長が必要と認めるときは、副議長との協議により、朝来市議会災害対策本部(以下「市議会本部」という。)を設置することができる。

(組織)

第3条 市議会本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は議長をもって充て、本部の事務を統括する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、議会運営委員をもって充て、本部の事務に従事する。

5 本部長は、議会運営委員でない常任委員会の委員長又は副委員長を本部員に加えることができる。

(所掌事務)

第4条 本部長及び副本部長の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議員の安否状況の確認に関すること。

(2) 市災害対策本部からの情報の収集に関すること。

(3) 市災害対策本部への情報の提供に関すること。

(4) 本部員及び議員への情報の伝達に関すること。

(5) 本部員及び議員からの情報の把握に関すること。

(6) 市議会本部会議の開催に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 本部員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 被災地、避難所等での情報の収集に関すること。

(2) 市議会本部会議に参加し、協議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 本部長は、市議会本部で決定した事項について、市災害対策本部への要請を行う。

(議会事務局の職員の職務)

第5条 事務局長は、市災害対策本部の会議に出席し情報収集に努めるとともに、市議会本部に対してその情報を提供するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

朝来市議会災害対策本部設置規程

平成26年12月1日 議会規程第1号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年12月1日 議会規程第1号