○朝来市スポーツ推進審議会条例

平成27年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条に規定する合議制の機関として、朝来市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査審議するほか、法第35条に規定する事務について意見を述べることを所掌する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市内スポーツ団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり協働部生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(招集の特例)

3 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

朝来市スポーツ推進審議会条例

平成27年3月30日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)