○朝来市雨水ポンプ場条例
平成27年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき、降雨等による堤内水を排除し、家屋への浸水及び道路等の冠水被害を軽減することを目的として、朝来市雨水ポンプ場(以下「雨水ポンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 雨水ポンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市立ノ原雨水ポンプ場 | 朝来市和田山町立ノ原1番地4 |
(管理)
第3条 雨水ポンプ場は常に良好な状態に管理し、効率的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。