○朝来市雨水ポンプ場条例

平成27年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき、降雨等による堤内水を排除し、家屋への浸水及び道路等の冠水被害を軽減することを目的として、朝来市雨水ポンプ場(以下「雨水ポンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 雨水ポンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市立ノ原雨水ポンプ場

朝来市和田山町立ノ原1番地4

(管理)

第3条 雨水ポンプ場は常に良好な状態に管理し、効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

朝来市雨水ポンプ場条例

平成27年3月30日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成27年3月30日 条例第8号
平成30年12月26日 条例第24号