○朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成27年2月17日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援を利用している児童の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として実施される多子軽減措置による利用者負担額の軽減額に相当する額を償還払いの方法により障害児通所給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) こども園等 特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

(4) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(5) 利用者負担月額 法第21条の5の3第2項第2号に定める額

(6) 障害児通所支援 法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいう。

(7) 多子軽減措置 通所給付決定保護者と同一の世帯に属する2人以上の乳幼児がこども園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合において、当該乳幼児のうち年長者以外の障害児通所支援を利用する者に係る利用者負担額を軽減する措置をいう。

(対象者)

第3条 多子軽減措置により軽減される利用者負担月額に相当する障害児通所給付費(以下「多子軽減措置に伴う障害児通所給付費」という。)の支給を受けることができる者は、多子軽減措置の対象となる乳幼児の保護者とする。

(支給額)

第4条 多子軽減措置に伴う障害児通所給付費の支給額は、別表第1に掲げる金額の合算額(合計額が別表第2の区分ごとに掲げる額を超える場合は、別表第2の区分に応じた額とする。)と保護者が実際に事業者へ支払った額の差額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

2 市長は、多子軽減措置の対象となる乳幼児が障害児通所支援を利用したときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費を償還払いの方法により支給する。

(支給申請)

第5条 多子軽減措置に伴う障害児通所給付費の支給を受けようとする保護者は、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) こども園等の通園証明書(様式第2号)

(2) 領収証その他の利用者負担額の支払を証する書類

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を多子軽減措置に伴う児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取り消し)

第7条 市長は、前条により多子軽減措置に伴う障害児通所給付費の支給決定をした保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その支給決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する支給要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により前条に規定する支給決定を受けたとき。

2 市長は、前条の規定による取消しを行うときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 市長は偽りその他不正の行為によりこの告示による支給を受けた者に対し、当該支給した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年2月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第54号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象

多子軽減措置の内容

(1)こども園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2)こども園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外の者(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3)上記以外の者

0円

別表第2(第4条関係)

生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)

37,200円

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朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成27年2月17日 告示第3号

(平成30年4月1日施行)