○朝来市機構集積協力金交付要綱

平成27年2月26日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協力金の交付目的)

第2条 この協力金は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を促進することを目的とする。

(協力金の種類、交付対象者及び協力金の額等)

第3条 協力金の種類、協力金の交付を受けることができるもの(以下「交付対象者」という。)、協力金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(協力金の交付申請)

第4条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、規則第4条に定める様式にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式に必要な書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(別記様式)

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1第6の4に定められた申請書

(交付決定の取消し及び返還)

第5条 市長は、規則第17条の規定にかかわらず、規則第16条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記2―1第6の5に該当するとき。

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。

(3) 協力金の交付に際して付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年2月26日から施行し、平成27年1月30日から適用する。

(令和3年告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の朝来市機構集積協力金交付要綱に基づき交付決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

協力金の種類

交付対象者

協力金の額

地域集積協力金

実施要綱別記2―1第5の1及び2の要件を満たす地域の代表者

実施要綱別記2―1第5の3に定める額

経営転換協力金

実施要綱別記2―1第6の1に定める者で第6の2の要件を満たす者

実施要綱別記2―1第6の3に定める額

画像

朝来市機構集積協力金交付要綱

平成27年2月26日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)