○朝来市新型インフルエンザ等対策本部要綱
平成27年3月5日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型インフルエンザ等の感染拡大を防止し、市民への健康被害及び市民生活への影響を最小限にとどめるため朝来市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝来市条例第5号。以下「条例」という。)第5条規定に基づき、対策組織における基本的な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「新型インフルエンザ等」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第2条第1号の新型インフルエンザ等をいう。
2 この告示において「健康危機」とは、新型インフエンザ等感染症により、市民の生命及び健康の安全が脅かされる事態をいう。
3 この告示において「行動計画」とは法第8条の規定に基づき作成した朝来市新型インフルエンザ等対策行動計画をいう。
(対応組織)
第3条 健康危機の対応は、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、次の組織が実施するものとする。
(1) 朝来市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)
(2) 朝来市新型インフルエンザ等対策連絡会議(以下「対策連絡会議」という。)
(対策本部)
第4条 市長は、国内で新型インフルエンザ等が発生した場合において、法第32条の新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは直ちに、又は兵庫県の新型インフルエンザ等対策本部が設置され必要と認めたとき、若しくは市長が必要と認めたときは速やかに対策本部を設置するものとする。
2 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表第1に掲げる者をもって充て構成する。
3 本部長は、対策本部の会務を総理し、対策本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 対策本部の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内及び国内における新型インフルエンザ等に係る実態把握、感染拡大防止対策、広報啓発等に関すること。
(2) 各対策部に対する総合指揮命令及び情報提供に関すること。
(3) 新型インフルエンザ等に関する関係情報の総合収集、分析及び提供に関すること。
(4) 兵庫県、隣接府県及び他市町等との連絡調整に関すること。
(5) その他新型インフルエンザ等対策に関し必要な事項
6 対策本部の会議は、次に掲げる事項を協議し決定する。
(1) 新型インフルエンザ等の感染拡大防止にかかる対応方針の決定に関する事項
(2) 新型インフルエンザ等の感染拡大防止のための対応方針解除の決定に関する事項
(3) その他本部長が必要と認める事項
7 対策本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
8 本部長は、法第32条第5項の公示がされたときは、対策本部を解散する。
9 対策本部の庶務は、危機管理部防災安全課において処理する。
2 各対策部は、別表第2の所管部局等欄に掲げる行政組織等をもって構成し、当該所管部局等に属する本部員及び所属職員をもって組織する。
3 各対策部長(以下「部長」という。)は、対策本部の決定事項について各対策部構成員に伝達及び指示するとともに、情報対策部と連携して、新型インフルエンザ等の感染拡大の防止等行動計画に定められた健康危機等の対策に関する業務を行うものとする。
4 情報対策部は、行動計画に定められた対策等を行うほか、対策本部の運営、各対策部との連絡調整及び各対策部が行う新型インフルエンザ等対策全般の執行管理等を所掌するものとし、部長は危機管理部長をもって充てるものとする。
5 情報対策部は、各対策部内の情報の共有化及び連絡調整のため、必要に応じて、各対策部長及び情報対策部の構成員で組織する情報対策部会議を開催することができる。
(対策連絡会議の設置)
第6条 危機管理部長は、海外で新型インフルエンザ等の疑いがある感染症が発生し、又は対策本部が解散し、防疫、啓発等のため、健康危機管理上体制を整備すべき必要性が生じた場合において、健康福祉部長と協議し市長が必要と認めたときは、対策連絡会議を設置するものとする。
2 対策連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ別表第3に掲げる者をもって充て構成する。
3 会長は、対策連絡会議の事務を総括し会務を総理し、対策連絡会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 対策連絡会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、次に定める事項について協議し、実施する。
(1) 健康危機の情報の収集及び共有化に関する事項
(2) 対処方針の決定及び具体的な対応策の立案に関する事項
(3) 対応策実施における役割分担に関する事項
(4) 対応策の実施状況の評価及び分析に関する事項
(5) 対策本部の設置に関する提案の必要性に関する事項
6 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、対策連絡会議を解散する。
(1) 対策本部が設置されたとき。
(2) 予想された健康危機が解消したと認められるとき。
(3) 健康危機に関し、危機対策がおおむね完了し、平常の事務分掌により処理できる段階に達したとき。
(4) その他会長が必要と認めるとき。
7 対策連絡会議の庶務は、危機管理部防災安全課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月5日から施行する。
附則(平成29年告示第60号)
この告示は、平成29年4月10日から施行する。
附則(平成30年告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
対策本部の構成員(第4条関係)
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 教育長 危機管理部長 企画総務部長 まちづくり協働部長 市民生活部長 健康福祉部長 こどもみらい部長 産業振興部長 都市整備部長 上下水道部長 教育部長 生野支所長・山東支所長・朝来支所長 健幸づくり推進課長 その他本部長が必要と認める者 |
別表第2
対策本部に設置する対策部(第5条関係)
対策部名 | 所属部局等 |
情報対策部 | 危機管理部、企画総務部(秘書広報課及び総合政策課)、市民生活部ケーブルテレビセンター、議会事務局 |
総務対策部 | 企画総務部(総務課及び財務課)、行政委員会事務局 |
健康福祉対策部 | 健康福祉部、こどもみらい部 |
市民生活対策部 | 市民生活部(ケーブルテレビセンターを除く。)、まちづくり協働部、生野支所・山東支所・朝来支所、会計課 |
都市整備対策部 | 都市整備部 |
上下水道対策部 | 上下水道部 |
産業振興対策部 | 産業振興部 |
教育委員会対策部 | 教育委員会事務局 |
別表第3
対策連絡会議の構成員(第6条関係)
会長 | 危機管理部長 |
副会長 | 健康福祉部長 |
委員 | 企画総務部長 健康福祉部次長 健幸づくり推進課長 秘書広報課長 防災安全課長 その他会長が必要と認める者 |