○朝来市ふるさと寄附金事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、市のまちづくりを応援する個人又は法人その他の団体から受け入れたふるさと寄附の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと寄附 個人の都道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)を市に支出することをいう。

(2) 記念品 市内で生産、製造若しくは加工をされたもの又は提供される役務その他これらに類するもので、市の魅力を市内外に発信するものとして市長が定めるものをいう。

(3) 協力事業者 記念品の取扱いを行う事業者でこの事業に協力するものをいう。

(寄附金の使途区分)

第3条 寄附金を財源として市が実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産業振興・雇用促進に関する事業

(2) 防犯・防災対策の推進に関する事業

(3) 文化芸術・生涯学習の推進に関する事業

(4) 快適な生活基盤の整備に関する事業

(5) 子育て支援・教育の充実に関する事業

(6) 医療・福祉の充実に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、寄附をしようとする者が指定するふるさとづくりに関する事業

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附をする個人又は法人その他の団体(以下「寄附者」という。)は、前条に規定する事業について、自らの寄附金を財源の一部として実施される事業をあらかじめ指定することができる。

2 前項による指定がない寄附金については、市長が事業を指定するものとする。

(寄附金の管理運用等)

第5条 寄附金は、市の一般会計予算に計上した後、ふるさと創生基金(以下「基金」という。)により管理運用するものとする。

2 市長は、事業の実施に当たり必要があると認めるときは、基金により管理運用している寄附金相当額の積立金を処分し当該事業の財源に充てるよう努めなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、寄附金を基金において管理運用することなく、第3条各号に掲げる事業の財源に充てることができる。

4 市長は、毎年度この告示の運用状況を公表しなければならない。

(寄附の申出等)

第6条 寄附者は、朝来市ふるさと寄附申出書(様式第1号)により、市長に申し出なければならない。ただし、他の方法によりふるさと寄附を行う旨を確認することができる場合はこの限りではない。

2 寄附者は、郵便振替、口座振替、現金書留その他市長が指定する方法により、寄附金を納付するものとする。

3 市長は、ふるさと寄附の申出について採納することを決定したときは、速やかに当該寄附者に対し、寄附採納決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。ただし、インターネットの専用申込フォームにより申出を行う場合のほか第1項ただし書の規定による場合はこの限りではない。

4 市長は、ふるさと寄附の申出について採納しないことを決定したときは、速やかに当該寄附者に対し、寄附不採納決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

5 市長は、申出のあったふるさと寄附の採納を確認した場合は、寄附金受領証明書(様式第4号)を寄附者に交付するものとする。

(寄附採納の制限)

第7条 次に掲げるふるさと寄附については、原則として採納しないものとする。

(1) 寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 寄附者が特定の者を顕著することを目的として事業で整備した施設又は物品等に氏名を記載することを条件とするもの

(3) 宗教的又は政治的な意図が明らかに認められる場合

(4) 行政の中立性、公平性等が確保できない場合

(5) 法令の制限等がある場合

(寄附者への配慮)

第8条 市長は、寄附金の管理及び処分については、寄附者の意思が反映されるよう配慮しなければならない。

(記念品の贈呈)

第9条 市長は、5千円以上の寄附者に対し記念品を贈呈するものとする。ただし、当該寄附者が記念品の贈呈を希望しないときは、この限りでない。

2 前項に規定する記念品の贈呈は、市の依頼により協力事業者が記念品を寄附者に送付することにより行うものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第18号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第62号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第46号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第166号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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朝来市ふるさと寄附金事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第31号

(令和4年8月1日施行)