○朝来市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成27年4月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき市が実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の基本方針)
第2条 指導監査は、国から示される社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知。以下「国要綱」という。)等に基づき、実施するものとする。
(指導監査の対象)
第3条 指導監査の対象は、主たる事業所が市の区域内にあり、事業が市の区域を越えないものとする。
(指導監査の実施方法)
第4条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
2 一般指導監査は、次に掲げる実地指導監査及び書面指導監査に区分して実施する。
(1) 実地指導監査 法人の事務所又は法人の運営する社会福祉施設等において、関係者へのヒアリング及び設備、帳簿、書類その他の物件の検査により行う。
(2) 書面指導監査 法人にあらかじめ提出させた資料の検査により行う。
3 特別指導監査は、実地指導監査により実施するものとする。
(1) 法人の運営について法及び関係法令・通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人の施設の経営など社会福祉事業等について、施設基準、運営費、報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。
2 前項の一般指導監査を実施する法人のうち、国要綱3(2)から(5)までのいずれかに該当する法人については、国要綱の規定により実施するものとする。
3 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、随時実施するものとする。
(1) 法人運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 一般指導監査による指導事項に対して改善又は是正がみられないとき、又は改善の内容が著しく不十分であるとき。
(3) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めるとき。
(指導監査計画)
第6条 市長は、一般指導監査の実施に当たっては、指導監査の実施方針及び実施時期等を定めた実施計画を策定するものとする。
(実施の通知)
第7条 市長は、実地指導監査及び特別指導監査の対象となる法人を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により、当該法人に通知するものとする。ただし、緊急その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の対象となる法人の名称
(3) 監査の日時
(4) 監査を担当する職員の数
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める事項
2 前項の通知は、指導監査実施日の概ね1箇月前までに行う。ただし、緊急を要するものについてはこの限りではない。
3 前項の監査には、法人の役員並びに施設長及び関係職員(以下「法人役員等」という。)の出席を求めるものとする。
(指導監査事前準備資料)
第8条 市長は、指導監査を行うに当たり、あらかじめ調査事項及び様式を定めて、指導監査の対象となる法人に指導監査に関する資料を提出させるものとする。ただし、その必要を認めない場合又は緊急を要する場合は、この限りでない。
(指導監査の体制)
第9条 一般指導監査のうち実地指導監査は職員2人以上により行う。
2 特別指導監査は、職員3人以上により行い、内1人は副課長以上の職にある者とする。
(身分を示す証明書)
第10条 実地指導監査及び特別指導監査を実施する職員は、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第7条に規定するその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(実地指導監査後の措置)
第11条 実地指導監査を担当した職員は、監査終了後、その結果に基づき法人役員等に対して講評し、改善又は是正を要する事項について口頭により指示するものとする。
2 市長は、指導監査の結果、改善又は是正を要する事項のうち重大と認められるものについては、法人の代表者に対し速やかに文書により改善又は是正を指示するものとする。
3 市長は、前項の規定により指示した事項については、期限を付して、当該改善又は是正の状況を文書により報告させるものとする。この場合において、指示した期限を著しく経過してもなお報告がないとき、又は報告の内容が著しく不十分であると認めるときは、改善又は是正の状況確認のための必要な措置を講じるものとする。
(行政処分)
第12条 市長は前条第3項の状況確認の結果、法人において改善の措置が講じられないと認めるときは、所要の手続を経て、関係法令の規定に基づく行政処分を行うものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、指導監査の実施に際しては、関係課及び県等関係機関との連携を図るよう努めるものとする。
(指導監査情報の公表)
第14条 指導監査の結果等については、市ホームページにより公表するものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、法人に対する指導監査について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。