○朝来市総合教育会議要綱

平成27年4月22日

告示第42号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、朝来市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 総合教育会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定又は変更に関する協議

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の市の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する協議

(4) 前3号に関する市長及び教育委員会の事務の調整

(構成員)

第3条 総合教育会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 総合教育会議は、市長が招集し、議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

3 総合教育会議において、その構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第5条 総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 総合教育会議の会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は総合教育会議の会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 市長は、総合教育会議の会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。

(庶務)

第8条 総合教育会議の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。

この告示は、平成27年4月22から施行する。

(平成31年告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市総合教育会議要綱

平成27年4月22日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年4月22日 告示第42号
平成31年3月28日 告示第25号
令和4年3月30日 告示第70号