○朝来市社会福祉法人審査会規程
平成27年5月25日
訓令第15号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可等について必要な審査を行うため、朝来市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 法人の設立認可に関する事項
(2) 法人の解散の認可又は認定及び合併の認可に関する事項
(3) 法人に対する行政処分に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の審査に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査会は委員6人で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 健康福祉部長
(2) 財務課長
(3) 社会福祉課長
(4) 高年福祉課長
(5) 都市政策課長
(6) こども園課長
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審査の要領)
第6条 審査会における審査については、法令、厚生労働省関係通知及び指導内規等により行うものとする。
(資料の作成)
第7条 審査会の資料は、審査対象の法人及び同法人が行おうとする社会福祉事業を所管する課において作成する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年5月25日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。