○朝来市農業委員会農地台帳点検等実施規程
平成27年4月1日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、朝来市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記録内容の閲覧及び交付(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 委員会は、毎年1回以上、固定資産課税台帳と住民基本台帳との照合を行うものとする。
2 農地台帳の記録のうち、法第30条に基づく農地の利用状況調査、法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報により整理するものとする。
(随時補正の実施)
第4条 前条の点検等のほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを補正するものとする。
(点検等の実施管理)
第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置く。
2 管理者は、委員会事務局長をもって充てる。
(記録内容の公表の方法)
第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、法第52条の3に基づき、インターネット利用、委員会による窓口公表等の方法により実施するものとする。
(インターネットによる公表)
第7条 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットによる公表は、農地情報公開システムにより実施するものとする。
2 委員会は、前項に規定する公表に当たり、全国農業会議所により定められた時期に、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を、その指定するデータ形式等で全国農業会議所に提供するものとする。
(窓口での公表等)
第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求により、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)の閲覧又は交付により実施するものとする。
(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報等)
第9条 請求者は、農地台帳又は農地に関する地図の情報の閲覧又は交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を委員会に提供しなければならない。
(1) 請求者の氏名又は名称、住所、連絡先
(2) 請求する農地の所在及び地番
(3) 農地台帳情報の利用目的
(4) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(請求の方法等)
第10条 請求者は、様式第1号により請求情報を記載した書面(以下「請求書」という。)を委員会に提出する方法により請求しなければならない。
(閲覧用農地台帳の作成)
第11条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。
(農地台帳記録事項要約書の作成)
第12条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。
(閲覧の方法)
第13条 農地台帳の閲覧は、委員会事務局職員の面前でさせるものとする。
(手数料)
第14条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付に係る手数料は、無料とする。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第15条 省令第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付することができるものとする。
3 機構への情報提供の方法及び前項の条件等については、機構と協議して定めるものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年農業委員会規程第3号)
この規程は、令和5年7月20日から施行する。