○朝来市休日保育事業要綱
平成27年7月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労等のため、休日において保育を必要とする児童に対して実施する休日保育事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「休日」とは、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)をいう。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 市内に居住する児童
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童(事業を利用しようとする日の属する年度の初日の前日において満3歳以上である者に限る。)であって、現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所に入所し、又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に入園している者
(3) 休日においても子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条各号のいずれかに該当することにより保育を必要とする児童
(実施保育所)
第4条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、児童福祉法第35条第4項の規定により設置された保育所(以下「私立保育所」という。)であって第6条の規定により市長が指定した保育所とする。
2 実施保育所の長は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 休日を含め年間を通じて保育を実施すること。
(2) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第33条第2項に定める保育士基準を満たすこと。
(3) 事業を利用する児童の安全確保に配慮するとともに、緊急時の体制を確保すること。
(開所時間等)
第5条 事業に係る開所時間は、保護者の就労時間その他家庭状況等を考慮して実施保育所が定める。
2 実施保育所の長は、市長と協議の上、事業を実施しない日を設けることができる。
(事業の実施)
第6条 事業を実施しようとする私立保育所の設置者(以下「私立保育所設置者」という。)は、市長の指定する期日までに、必要な事項を記載した休日保育事業実施届出書(様式第1号)を届け出るものとする。
(市の補助等)
第7条 市長は、実施保育所による事業の実施に必要な経費の全部又は一部について、予算の範囲内において補助するものとする。
(利用の制限)
第8条 実施保育所の長は、事業を利用しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 感染性疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用が不適当と認めるとき。
(定員)
第9条 事業に係る定員は、原則として一の実施保育所につき1日当たり10人未満とする。
(利用申込み)
第10条 事業の利用を希望する児童の保護者は、原則として事業を利用する日の2週間前までに休日保育利用申込書(様式第3号)により実施保育所に申し込まなければならない。
(利用決定の取消し)
第11条 実施保育所の長は、事業の利用決定に係る児童又は保護者が次のいずれかに該当する場合は、利用決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みにより利用決定を受けた場合
(2) 第3条に規定する要件を欠くに至った場合
(3) 前2号に定めるもののほか、事業を実施することが困難な事情が生じた場合
(利用料の徴収)
第12条 実施保育所の長は、事業の実施に必要な利用料を定め、当該事業を利用する児童の保護者から徴収することができる。
2 利用料は、別表に定める上限額を超えてはならない。
(報告)
第13条 実施保育所の長は、市長に、毎月の事業の実施状況を休日保育事業実施状況報告書(様式第4号)により翌月10日までに報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告以外に実施保育所の長に対し、事業の実施に関し必要な報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第93号)
この告示は、令和5年5月18日から施行する。
別表(第12条関係)
児童1人1日当たりの利用料の上限額
世帯区分 | 利用料の上限額 |
生活保護世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 2,500円 |