○朝来市営住宅住戸改善事業等に伴う移転料等取扱要綱

平成27年10月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は朝来市営住宅条例(平成17年朝来市条例第212号。以下「条例」という。)第2条に規定する市営住宅について、その規模、構造又は設備を適切なものに改善して居住性又は機能の向上を図るための事業(以下「住戸改善事業」という。)及び用途廃止による除却事業(以下「除却事業」という。)の施行に当たり、入居者の移転等に関して必要な事項を定めることにより、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象入居者 次に掲げる者をいう。

 住戸改善事業を施行する市営住宅(以下「住戸改善対象住宅」という。)に入居している者

 除却事業を施行する市営住宅(以下「用途廃止対象住宅」という。)に入居している者

(2) 仮住居 住戸改善事業の施行の間、対象入居者に提供される住宅をいう。

(3) 移転料 住戸改善事業又は除却事業を施行する市営住宅の明渡しに伴う対象入居者の移転に要する経費をいう。

(説明会の開催等)

第3条 市長は、住戸改善事業又は除却事業の施行に先立ち、入居者の協力を得るための説明会を開催する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

(仮住居の提供)

第4条 市長は、住戸改善対象住宅を明け渡す第2条第1号アの対象入居者で住戸改善事業が完了した時点において再び同住宅への入居(以下「再入居」という。)を希望する者に対し、他の市営住宅(空住戸がないときは民間賃貸住宅)を仮住居として提供するものとする。

2 仮住居に入居した対象入居者は、住戸改善事業の完了後、速やかに再入居のため移転しなければならない。

(住宅の住替え)

第5条 市長は、対象入居者で他の市営住宅への住替え(前条の再入居を除く。)を希望する者があるときは、当該対象入居者を他の市営住宅に入居させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、他の市営住宅に空住戸がないとき、又は特別の事情があるときは、民間賃貸住宅をあっせんするものとする。

(移転料)

第6条 市長は、住戸改善事業又は除却事業の施行に伴い移転した対象入居者に対し、移転料を支払うものとする。

2 移転料支払いの対象費目及び額は、別表第1に定めるとおりとする。

(移転承諾書の提出等)

第7条 対象者入居者は、移転を承諾したときは、移転承諾書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 対象入居者は、移転又は再入居を完了したときは、速やかに移転完了届書(様式第2号)及び移転料支払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(移転料の請求及び支払)

第8条 市長は、前条第2項の移転完了届の提出があったときは、移転の事実の確認及び請求内容の精査を行った上で、移転料を支払うものとする。

2 市長は、移転の完了前の移転料の支払についてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、移転料の全部又は一部について概算払をすることができる。

(仮住居の家賃等)

第9条 仮住居の家賃は、当該仮住宅の家賃とする。

2 市長は、前項の家賃が明け渡した住戸改善対象住宅の家賃を超えるときは、条例第18条第4号及び朝来市営住宅等の家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱(平成17年朝来市告示第152号)第2条第7号の規定により、当該仮住居に入居する間、当該超える額を免除する。この場合において、当該仮住居が民間賃貸住宅であるときは、別表第2に掲げる額を限度として、当該超える額を補助する。

(修繕費用の免除)

第10条 市長は、対象入居者が住戸改善対象住宅を移転のため明け渡したときは、条例第22条の規定にかかわらず、当該明け渡したときにおける修繕費用を免除することができる。

2 前項の規定は、再入居をする場合について準用する。

(敷金の取扱い)

第11条 市長は、対象入居者が再入居する者である場合の仮住居への入居に係る敷金については、これを免除する。

2 市長は、対象入居者が住替えをする場合においては、次の住宅の区分により敷金を充当し、又は返還する。

(1) 他の市営住宅 他の市営住宅の敷金への充当

(2) 民間賃貸住宅等 返還

3 第1項の規定にかかわらず、対象入居者が復路移転した場合、前項で充当された敷金を再入居する住宅の敷金に充当するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年告示第40号)

この告示は、令和元年8月21日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

対象費目

金額

1 移転費

近畿地区用地対策連絡協議会損失補償算定標準書により算定した額。ただし、移転距離が15Km未満の場合は、算定した額の1/2とする。(1円未満の端数切捨て)

2 電話移設費、インターネット回線移転料その他必要な経費

別に定める額

別表第2(第9条関係)

算式

金額

仮住居家賃から明渡し住宅の住宅使用料を差し引いた額

上限額は、左欄の算式で求めた額又は近傍同種の住宅家賃の額と比較していずれか高い額とする。ただし、5万円を限度とする。

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朝来市営住宅住戸改善事業等に伴う移転料等取扱要綱

平成27年10月1日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)