○朝来市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月25日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、市長又は朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務及び別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務とする。

2 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による利用特定個人情報及び特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該利用特定個人情報及び特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 番号法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供するときは、別表第3の第1欄に掲げる照会機関が、同表の第3欄に掲げる提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年条例第21号)

この条例は、令和6年5月27日から施行する。

(令和6年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

朝来市福祉医療費助成条例(平成17年朝来市条例第135号)による高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭、父子家庭及び遺児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

こどもの医療費の助成に関する事務(以下「こども医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

高齢重度障害者の医療費の助成に関する事務(以下「高齢重度障害者医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

4 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学の援助(以下「就学援助」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

朝来市福祉医療費助成条例による高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭、父子家庭及び遺児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

こども医療費助成事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人(以下「生活困窮外国人」という。)に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

高齢重度障害者医療費助成事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

就学援助に関する情報(以下「就学援助関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

生活困窮外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

就学援助関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

就学援助に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

生活困窮外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

朝来市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 行政手続
沿革情報
平成27年12月25日 条例第35号
令和6年5月7日 条例第21号
令和6年12月25日 条例第31号