○朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則

平成27年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市立保育所条例(平成17年朝来市条例第137号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の規定に基づき保育所の利用及び徴収金に関して必要な事項を定めるものとする。

(保育の申込み及び保育の実施の決定)

第2条 保育の実施を希望する保護者は、支給認定(現況)申請書兼入所申込書(様式第1号。以下この条において「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理した場合において、保育の実施を決定したときは支給認定証(様式第2号)及び保育所入所承諾書(様式第3号)を当該保護者に交付するものとする。

(入所の不承諾)

第3条 乳児又は幼児(以下「児童」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、保育の実施を行わないものとし、保育所入所不承諾通知書(様式第4号)を当該保護者に交付するものとする。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 市長が不適当と認めたとき。

(保育の実施の解除)

第4条 市長は、児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、保育の実施を解除するものとする。

(1) 支援法第19条第2号の内閣府令で定める事由に該当しなくなったとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 保護者がこの規則に違反し従わないとき。

(4) 保護者が市長又は保育所長が行う保育上の指示に従わないとき。

(退所の手続等)

第5条 保護者は、保育の実施中の児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の保育所退所届を受理したとき、及び前条の規定により保育の実施の解除をしたときは、保育実施解除通知書(様式第6号)を当該児童の保護者に交付するものとする。

(保育料の徴収方法)

第6条 保育料(当該保育料に係る支援法第27条第5項(支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童に係る同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育の場合にあっては、同法第28条第4項により準用する同法第27条第5項)により支払われる給付費を除く。)は、保育の実施を行った月分をその翌月5日に徴収する。

(保育料の特別徴収)

第7条 前条の規定にかかわらず、保育料を滞納している者であって市長が認めるものからの当該保育料の徴収は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条の規定により特別徴収の方法によることができる。

2 前項の規定により、特別徴収の方法による場合の保育料は、前条の規定にかかわらず当該月後に初めて到来する児童手当の支払期日に徴収するものとする。

3 特別徴収を行う場合における児童手当法第22条第2項による通知は、保育料特別徴収決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

4 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額を変更しようとするときは、保育所保育料特別徴収変更通知書(様式第8号)により対象者に通知するものとする。

(保育料徴収職員証)

第8条 保育料の徴収又は滞納処分の職務に従事する職員は、保育料徴収職員証(様式第9号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(朝来市保育の実施及び徴収金に関する規則の廃止)

2 朝来市保育の実施及び徴収金に関する規則(平成17年朝来市規則第80号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第6条の規定にかかわらず、当分の間、支援法附則第6条第1項の場合においては、保育の実施を行った月分の同法同条第4項に規定する市長が保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を翌月5日に徴収するものとする。

4 この規則の施行の日の前日までに行われた廃止前の朝来市保育の実施及び徴収金に関する規則第2条第2項の規定による保育の実施についての保育料の額を定めること、免除、督促及び滞納処分並びに徴収については、なお従前の例による。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則

平成27年4月1日 規則第15号

(令和5年5月18日施行)