○朝来市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成27年11月6日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談等に適切に対応し、切れ目のない支援を行うための母子保健型利用者支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

(名称及び設置場所)

第3条 事業を実施する施設の名称は、朝来市子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)と称し、健康福祉部健幸づくり推進課内に設置する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、妊産婦等とする。ただし、市長が必要と認めるときは、妊産婦等に該当しなくなった者についても、事業の対象者とすることができる。

(業務の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談

(2) 全ての妊産婦等についての身体的、精神的健康状態及び育児、生活、支援状況等に関する継続的な情報把握に基づく的確な母子保健サービス等の選定等必要に応じた積極的な支援

(3) 心身の不調又は育児不安等を解消するための手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定及び評価による包括的かつ継続的な支援

(4) 病院、助産施設、小学校、認定こども園、保育所その他地域の子育て支援を行う関係機関とのネットワークづくりの推進等による妊産婦等への支援体制づくり

(5) 前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認めること。

(職員の配置)

第6条 支援センターに、母子保健事業に関し専門的知識を有する助産師、保健師等の専門職を置く。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年11月6日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

(平成28年告示第102号)

この告示は、平成28年9月5日から施行する。

(平成30年告示第54号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成27年11月6日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年11月6日 告示第83号
平成28年9月5日 告示第102号
平成30年3月30日 告示第54号
令和4年3月30日 告示第70号