○朝来市工事請負契約に係る最低制限価格設定要綱

平成27年12月3日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、工事請負契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項に基づいて設定する最低制限価格について必要な事項を定める。

(設定の基準)

第2条 最低制限価格は、当該工事の予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(以下「入札書比較最低制限価格」という。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その入札書比較最低制限価格が予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「入札書比較価格」という。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に100分の92を、入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額を入札書比較最低制限価格とし、その額に100分の110を乗じて得た額を最低制限価格とする。

(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

2 前項に掲げる算定方法によることが適当でないと認められる契約については、契約ごとに入札書比較価格の100分の75から100分の92までの範囲内で契約担当者の定める割合を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額を最低制限価格とする。

(端数処理)

第3条 最低制限価格を算定する際の端数については、当該工事の予定価格が1億円以上の場合は100万円未満の金額を切り捨て、1億円未満1,000万円以上の場合は10万円未満を切り捨て、1,000万円未満の場合は1万円未満を切り捨てて処理するものとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格設定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、公告又は通知した入札に係る最低制限価格に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(平成29年告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市工事請負契約に係る最低制限価格設定要綱の規定は、この告示の施行の日以後に市が発注する工事に係る請負契約であって、令和元年10月1日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを受けるものについて適用し、同日前に引渡しを受けるものについては、なお従前の例による。

(令和2年告示第9号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

朝来市工事請負契約に係る最低制限価格設定要綱

平成27年12月3日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 入札・契約
沿革情報
平成27年12月3日 告示第88号
平成29年2月7日 告示第3号
平成30年3月12日 告示第18号
平成31年4月1日 告示第81号
令和2年3月26日 告示第9号
令和5年3月1日 告示第23号