○朝来市消費生活センター条例
平成28年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の消費生活の安定及び向上に資することを目的として、朝来市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市消費生活センター | 朝来市和田山町東谷213番地1 |
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 消費者からの苦情に係る相談及びあっせんに関すること。
(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供並びに啓発に関すること。
(3) 消費者事故等の発生に関する都道府県との情報交換に関すること。
(4) 消費生活に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消費者の利益の擁護及び増進に関すること。
(開所時間)
第5条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第6条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(組織)
第7条 センターに、センター長、事務局員、消費生活相談員(法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)をいう。以下同じ。)その他必要な職員を置く。
2 センター長は、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局員は、センター長を補佐し、センターの業務を処理する。
4 消費生活相談員は、上司の命を受けて、センターの業務を処理する。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第8条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(職員研修)
第9条 市長は、センターにおいて第4条各号に掲げる業務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第10条 市長は、第4条各号に掲げる業務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。