○朝来市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども 教育・保育給付認定(現況)申請書兼入園申込書(様式第1号)
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども 教育・保育給付認定(現況)申請書兼入園(所)申込書(様式第2号)
(認定結果の通知等)
第4条 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第3号)とし、同項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)へ支給認定証を交付することにより行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費等支給不認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(1) 教育認定子ども(令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 零
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども
(1) 令第14条第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども
(2) 令第14条第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども
(特例施設型給付費の額)
第8条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、法第28条第2項第1号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
(利用者負担額の減免の取消し)
第10条 市長は、偽りの申請その他不正行為によって利用者負担額の減免を受けた教育・保育給付認定保護者を発見したときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。
2 前項の場合において、その者に利用者負担額の減免を受けた額があるときは、その取消しの日の前日までの間に当該減免された額を直ちに市に納入しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
3 前2項により算定した額の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等)
第3条 法附則第9条第1項各号の市町村が定める額は、零とする。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則第6条に定める額は、この細則の適用の日以後に行われる利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた利用者負担額等の算定については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則第6条に定める額は、この規則の適用の日以後に行われる利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則第6条に定める額は、この規則の適用の日以後に行われる利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月7日から適用する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則第7条第1号及び第7条の2第1号に定める額は、令和5年4月1日以後に行われる利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
階層区分 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) | ||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |||
第1階層 | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。) | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額が右欄の区分に該当する教育・保育給付認定保護者 | 非課税(第1、第2階層の者を除く。) | 12,000円 | 11,500円 |
第4階層 | 48,600円未満(第1~第3階層の者を除く。) | 15,000円 | 14,500円 | |
第5階層 | 57,700円未満(第1~第4階層の者を除く。) | 23,000円 | 22,500円 | |
97,000円未満(第1~第4階層の者を除く。) | ||||
第6階層 | 169,000円未満(第1~第5階層の者を除く。) | |||
第7階層 | 301,000円未満(第1~第6階層の者を除く。) | |||
第8階層 | 397,000円未満(第1~第7階層の者を除く。) | |||
第9階層 | 第1階層から第8階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。
(2) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親をいう。
(3) 市町村民税世帯非課税者 令第4条第2項第8号イに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。
(4) 市町村民税所得割合算額 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(府令第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が府令第21条の2に規定する者に該当するときは、同条の規定により算定した額とする。)をいう。
(5) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(6) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
2 第3階層と認定された世帯で、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合の利用者負担額は、この表で規定された額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 第4階層又は市町村民税所得割合算額が77,101円未満の第5階層と認定された世帯で、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合の利用者負担額は、前項の規定により算出した額と同額とする。
別表第2(第9条関係)
減免の理由 | 休園(所)の日数 | 減免の割合 |
(1) 死亡したとき。 (2) 病気等により休園(所)したとき。 | 教育・保育しなかった日が引き続いて10日以上15日未満のとき。 | 3分の1 |
教育・保育しなかった日が引き続いて15日以上20日未満のとき。 | 2分の1 | |
教育・保育しなかった日が引き続いて20日以上のとき。 | 3分の2 | |
教育・保育しなかった日が月の全日であるとき。 | 全額 | |
(3) 災害その他やむを得ない理由により休園(所)したとき。 | 災害その他やむを得ない理由に係る日数。 | 市長が定める額 |
(4) 市長が、災害その他やむを得ない理由により特に減免が必要であると認めたとき。 | 市長が定めた額 |
備考
1 いずれも1箇月(病気等を理由とする場合において、月の末日と月の初日が含まれるときは、これを1箇月とする。)の期間を対象とし、算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てること。
2 病気等を理由とする者は、医師の診断書を添付すること。