○朝来市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第2項の申請書は、次の各号に定める子どもの区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども 教育・保育給付認定(現況)申請書兼入園申込書(様式第1号)

(2) 法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども 教育・保育給付認定(現況)申請書兼入園(所)申込書(様式第2号)

(認定結果の通知等)

第4条 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第3号)とし、同項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)へ支給認定証を交付することにより行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費等支給不認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(利用者負担額)

第6条 法第27条第3項第2号の市町村が定める額、法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額及び同項第3号の市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は令第4条、第5条若しくは第6条に規定する政令で定める額のいずれか低い額とする。

(1) 教育認定子ども(令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 零

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 零

(特例施設型給付費の額)

第7条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、法第28条第2項第1号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等)

第2条 法附則第9条第1項各号の市町村が定める額は、零とする。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則第6条に定める額は、この細則の適用の日以後に行われる利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた利用者負担額等の算定については、なお従前の例による。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則第6条に定める額は、この規則の適用の日以後に行われる利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた利用者負担額の算定については、なお従前の例による。

(令和元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則第6条に定める額は、この規則の適用の日以後に行われる利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた利用者負担額の算定については、なお従前の例による。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月7日から適用する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則第7条第1号及び第7条の2第1号に定める額は、令和5年4月1日以後に行われる利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた利用者負担額の算定については、なお従前の例による。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝来市子ども・子育て支援法施行細則第6条に定める額は、この規則の施行の日以後に行われる利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた利用者負担額の算定については、なお従前の例による。

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朝来市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第2節 幼稚園
沿革情報
平成27年4月1日 規則第31号
平成29年5月25日 規則第14号
平成29年10月12日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年11月19日 規則第24号
令和元年11月27日 規則第13号
令和2年4月22日 規則第25号
令和3年8月10日 規則第24号
令和3年11月25日 規則第39号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年4月1日 規則第24号
令和5年5月18日 規則第27号
令和5年10月24日 規則第38号
令和8年4月1日 規則第15号