○朝来市身体障害者相談員設置要綱

平成24年12月27日

告示第127号

(設置及び目的)

第1条 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的として、朝来市身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 市長は、朝来市身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)から推薦のあった者のうちから適当と認められるものを相談員として第4条に掲げる業務を委託する。

(推薦)

第3条 協会長は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障害者のうちから適当と認められるものを推薦するものとする。

(業務)

第4条 市長は、相談員は次に掲げる業務を委託する

(1) 身体に障害のある者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護に関し、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) 前各号に掲げる者のほか、前各号に附帯する業務を行うこと。

(相談員の服務)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その処置は実情に即して適切に行わなければならない。

(証票の携行)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行しなければならない。

(相談事項の記録及び報告)

第7条 相談員は、職務に係る活動状況を身体障害者相談員活動記録帳(様式第2号)により速やかに市長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委託期間)

第9条 相談員の委託期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(委託の解除)

第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあったとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年12月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(朝来市身体障害者相談員設置要綱の廃止)

2 朝来市身体障害者相談員設置要綱(平成17年朝来市告示第88号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示による廃止前の朝来市身体障害者相談員設置要綱第2条の規定により委嘱された相談員は、第2条の規定により業務を委託された相談員とみなし、この告示の相当規定を適用する。この場合における委託期間は、廃止前の朝来市身体障害者相談員設置要綱により委嘱された期間とする。

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朝来市身体障害者相談員設置要綱

平成24年12月27日 告示第127号

(平成24年12月27日施行)