○朝来市知的障害者相談員設置要綱

平成24年12月27日

告示第128号

(設置及び目的)

第1条 知的に障害のある者又はその保護者の相談に応じ、必要な指導を行うとともに知的に障害のある者の福祉の増進に資することを目的として、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、朝来市知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 市長は、次条の規定により推薦を受けた者のうちから適当と認められるものを相談員として第4条に掲げる業務を委託する。

(推薦)

第3条 当事者団体の会長は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、知的障害者の保護者うちから適当と認められるものを市長に推薦するものとする。

(業務)

第4条 市長は、相談員に次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者の福祉に関する思想の普及に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に附帯する業務を行うこと。

(相談員の服務等)

第5条 相談員は、業務を行うに当たって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その処置は実情に即して適切に行わなければならない。

(証票の携行)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たって、朝来市知的障害者相談員証(様式第1号)を携行しなければならない。

(相談事項の記録及び報告)

第7条 相談員は、職務に係る活動状況を知的障害者活動記録帳(様式第2号)により、速やかに市長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委託期間)

第9条 相談員の委託期間は、2年間とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(委託の解除)

第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員への委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員にふさわしくない非行があったとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年12月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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朝来市知的障害者相談員設置要綱

平成24年12月27日 告示第128号

(平成24年12月27日施行)