○朝来市使用料のコンビニエンスストア収納事務委託取扱要綱
平成28年4月13日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)第47条の規定に基づき、朝来市使用料の収納事務をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニ等」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(収納事務を委託できる使用料)
第2条 市長は、コンビニ等に次に掲げる使用料(以下「使用料」という。)のコンビニエンスストアにおける収納及び収納金の指定金融機関への送金事務(以下「収納事務」という。)を委託することができる。
(1) 簡易水道使用料
(2) 専用水道使用料
(3) 下水道使用料
(4) コミュニティ・プラント使用料
(5) 農業集落排水処理施設使用料
2 前項に規定する使用料については、朝来市公金収納事務取扱要綱(平成24年朝来市告示第29号)の規定を適用しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(委託の基準)
第3条 市長は、次に掲げる基準の全てを満たすコンビニ等に使用料の収納事務を委託することができる。
(1) 使用料の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納事務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。
(3) 収納した使用料の保管が安全であると認められること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める要件を備えていること。
(委託契約)
第4条 市長は、使用料の収納事務をコンビニ等に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(契約の解除)
第5条 市長は、収納事務の委託を受けたコンビニ等(以下「受託者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 収納事務の処理に不正があったとき。
(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(3) 市の信用を失墜させる行為があったとき。
(4) 委託した事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。
(5) 第3条に掲げる委託の基準を満たさなくなったと認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が委託することを不適当と認めたとき。
(受託者の義務)
第6条 受託者は、収納事務の実施に際して知り得た個人情報又はその収納事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除され、若しくは解約された後についても同様とする。
2 受託者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第7条 受託者は、その責めに帰す理由により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。