○朝来市あさご暮らし住宅取得等応援事業補助金交付要綱
平成28年4月13日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市あさご暮らし住宅取得等応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第1条の2 この補助金は、若者世代等の市外からの転入を促進するとともに、市外への転出を抑制し、定住人口の増加を図ることを目的とする。
(1) 専用住宅 建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいい、建築設備を含む。以下同じ。)のうち、居住のみを目的として設けられたものをいう。
(2) 併用住宅 建築物に専用住宅部分と店舗、事務所又は賃貸住宅等の部分を有する建築物をいう。
(3) 賃貸住宅 賃貸を行うことを目的とした民間所有の住宅(共同住宅を含む。)の所有者等と賃貸借契約を締結した居住の用に供する住宅をいう。
(4) 居住 当該住宅の所在地において、住民基本台帳に記載され、かつ、生活の本拠を有することをいう。
(5) 取得 自己の居住の用に供するため、請負契約又は売買契約により住宅(専用住宅又は併用住宅に限る。)を入手することをいう。
(6) 転入者 居住の日から起算して市内に転入して3年未満であり、かつ転入前3年以内に市内に居住をしていない者をいう。
(7) 親世帯 住居を異にする3親等以内で直系の血縁関係にある世帯のうち、世帯主の年齢が最上位のものをいう。
(8) 子世帯 住居を異にする3親等以内で直系の血縁関係にある世帯のうち、世帯主の年齢が最上位でないもので、かつ、当該世帯の構成員が2人以上のものをいう。
(9) 同居 新たに親世帯及び子世帯が1棟の建物に居住することをいう。
(10) 隣居 親世帯及び子世帯が同一敷地内又は隣接敷地内にある2棟以上の建物に居住することをいう。
(11) 近居 新たに親世帯及び子世帯が同一の行政区内にある2棟以上の建物に居住することをいう。
(12) 行政区 字の区域又は市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された住民自治組織をいう。
(13) 所得 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定するもののうち、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得を除く合計所得で、補助の申請を行う年の前々年分のものをいう。
(補助の対象事業)
第3条 この告示により市が補助することができる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅取得費補助事業 専用住宅及び併用住宅(以下「専用住宅等」という。)で別表第1に掲げるものの取得に要する費用の補助
(2) 家賃補助事業 賃貸住宅で別表第2に掲げるものへの入居に係る家賃(共益費、駐車場使用料等を除く。)の補助
(1) 住宅取得補助金 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に市の区域内で専用住宅等を取得した者(第6条の規定による申請の際の世帯員の所得の合計額が1,200万円以下の者に限る。)で、次のいずれかに該当するもの
ア 転入者
イ 専用住宅等を取得した者若しくはその配偶者のいずれかが40歳未満の者又は世帯内に義務教育終了前の子どもを有する者
(2) 家賃補助金 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に市の区域内にある賃貸住宅を借り受けた者(第6条の規定による申請の際の世帯員の所得の合計額が500万円以下の者に限る。)で、次のいずれかに該当するもの
ア 転入者
イ 居住の日において婚姻の届出の日から起算して2年以内の夫婦(以下「新婚夫婦」という。)
2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする者又はその同一世帯に属する者(同居、隣居又は近居する場合における相手世帯に属する者を含む。以下「関係世帯員」という。)に市税等市の徴収金に滞納があるときは、補助対象としない。
(補助の要件、補助率、補助金の額等)
第5条 補助要件、補助率及び補助金の額は、別表第3に掲げるとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、基準日の属する月中に住宅取得補助金・家賃補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅取得補助金 補助対象者を納税義務者として交付申請に係る専用住宅等の固定資産税が課税された年度から3年度以内で1回限り
(2) 家賃補助金 補助対象者が賃貸住宅に居住した日から起算して3年以内の期間において通算して2年分
3 前項第2号の家賃補助金の申請は、年度ごとに行わなければならない。
4 申請書には、次の表に掲げる書類を添付しなければならない。
1 共通書類 | (1) 世帯全員の住民票 (2) 同意書(様式第1号の2) (3) 申請者の世帯員で所得のある者全員の所得証明書 (4) その他市長が必要と認めた書類 | |
2 住宅取得補助金に係る書類 | 基本補助 | (1) 工事請負契約書又は売買契約書の写し (2) 領収書の写し (3) 建物の登記事項証明書の写し (4) 専用住宅等の位置図及び平面図 (5) 専用住宅等の写真 |
同居・近居加算補助 | (1) 専用住宅等の取得に伴い、親世帯と子世帯が同居、隣居又は近居をした事実が分かる書類 (2) 関係世帯員の同意書 | |
3 家賃補助金に係る書類 | (1) 賃貸借契約書の写し(申請の初年度又は家賃の変更があった場合) (2) 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(新婚夫婦の場合) |
(請求)
第8条 住宅取得補助金及び家賃補助金の請求は、住宅取得補助金・家賃補助金請求書(様式第5号)により市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日をもって、その効力を失う。ただし、令和8年3月31日においてこの告示による要件を満たしている者については、補助申請の期間を限度として引き続き、その効力を有する。
附則(平成30年告示第44号)
この告示は、平成30年3月30日から施行する。
附則(令和2年告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第9号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は令和5年2月9日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の朝来市あさご暮らし住宅取得等応援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降に住宅を取得した者又は賃貸住宅を借り受けた者の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に住宅を取得した者又は賃貸住宅を借り受けた者の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
補助対象住宅 | 補助対象外住宅 | |
1 専用住宅 | 床面積50m2以上のものであって、かつ、右欄のいずれにも該当しないもの | 1 市の区域内に自己所有の住宅を有している者が取得した住宅 2 アパート、賃貸住宅等の営業を目的として取得した住宅 3 個人以外の法人等が取得した住宅 4 補助対象者の持分が2分の1未満の住宅 5 補助対象者の3親等内の親族から取得した住宅 |
2 併用住宅 | 住宅部分の面積割合が2分の1以上のもので、かつ、住居部分の床面積が50m2以上のもの、更に右欄のいずれにも該当しないもの |
別表第2(第3条関係)
補助対象住宅 | 補助対象外住宅 |
家賃が、月額50,000円以上のものであって右欄に該当しない賃貸住宅 | 1 個人以外の法人等が入居契約している住宅 2 学生等単身者が入居している住宅 3 補助対象者の3親等内の親族が所有する住宅 |
別表第3(第5条関係)
補助基準 | ||||
住宅取得補助金 | 補助要件 | 補助率 | 補助金額 | |
基本補助 | 200万円以上(土地代、消費税及び地方消費税を含む。)の住宅取得額(以下「住宅取得額」という。) | 住宅取得額の100分の5(限度額50万円) | 補助金の額は、基本補助金額に加算補助金額を加算(基本補助の対象とならない専用住宅等は、加算補助の対象とならない。)するものとし、左欄に定める補助要件、補助率ごとに算出した金額の合計額を交付する。 | |
加算補助 | 1 転入者加算 転入者が専用住宅等を取得した場合 | 住宅取得額の100分の2(限度額20万円) | ||
2 同居・隣居・近居加算 専用住宅等の取得に伴い、新たに親世帯、子世帯が同居、隣居又は近居をした場合 | 住宅取得額の100分の1(限度額10万円) | |||
3 市内事業者による新築加算 専用住宅等の取得が市内事業者の請負による新築をした場合 | 住宅取得額の100分の2(限度額20万円) | |||
家賃補助金 | 家賃月額 | 補助金額 | ||
50,000円以上60,000円未満 | 当該家賃の額 | |||
60,000円以上 | 60,000円 | |||
補助の基準日を毎年1月1日とし、前年分を交付する。 |
備考
1 市内事業者 市内に事業所を有する法人であって市の法人市民税が課されているもの又は市内に事業所を有する個人であって市に居住しているものをいう。
2 新築 自己の居住の用に供するため、自ら建築を施工し、又は他人に建築を請け負わせて、新しく専用住宅等を建てることをいう。