○朝来市林業補助金交付要綱

平成28年4月14日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、適切な森林管理を促進し、自然環境の保全、水源かん養等の森林が有する多面的機能を発揮させることにより林業の振興を図るための朝来市林業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の交付対象事業等)

第2条 市長は、この告示の規定に基づき、予算の範囲内において、補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)経費の全部又は一部を補助するものとし、当該交付の対象となる事業の名称、目的、内容、補助率及び補助金の額等に関しては、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。

(補助金交付申請書の添付書類)

第3条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、規則に定める書類及びその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、第2条に規定する補助事業の完了に係る実績報告を受理し、補助金の額を確定後、補助金を交付するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(朝来市林業振興事業補助金交付要綱及び朝来市針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 朝来市林業振興事業補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第211号)

(2) 朝来市針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業補助金交付要綱(平成20年朝来市告示第21号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、朝来市林業振興事業補助金交付要綱又は朝来市針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第79号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第206号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助事業名

朝来市針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業

補助事業の目的

スギ、ヒノキの高齢人工林の部分伐採の促進と、広葉樹やスギ、ヒノキを植栽するなど樹種・林齢が異なる混交林を整備して、水土保全力が高く公益的機能を発揮する森林づくりを進める。

補助事業の対象となる者

森林所有者等(造林事業補助金交付規則(昭和48年兵庫県規則第82条)第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号に定める者をいう。)で、事業を実施する土地の保全管理に関し、針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業地管理協定書を市長との間で締結した者とする。

補助対象となる森林

規則別表に定める林業振興事業のうち、針葉樹の高齢人工林を部分伐採した跡地に針葉樹及び広葉樹を混交して植栽する事業であって次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 区域面積は、おおむね25haで一団の土地としてまとまりがある森林

(2) おおむね46年生以上の高齢人工林が区域面積の大半を占める森林

(3) 高齢人工林の部分伐採等の跡地に広葉樹等を植栽するなど、樹種及び林齢の異なる針葉樹林と広葉樹林の混交林を整備することにより兵庫県が平成17年11月に策定した「災害に強い森づくり指針」に基づく災害に強い森づくりの実施が必要な森林

(4) 市有林、県有林、国有林及び国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所造林以外の森林

(5) 針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業地管理協定書を締結している森林

補助事業の対象となる経費

(1) 作業道及び歩道開設に要する経費

(2) 案内板及び標識等の設置に要する経費

(3) 鹿等防護柵設置に要する経費

(4) 広葉樹の植栽及び地ごしらえに要する経費

(5) 計画調査及び設計に要する経費

補助金の額

予算の範囲内において、補助対象経費又は兵庫県が定めるこの事業に係る標準経費及び請負等により実施した実行経費のいずれか低い金額とする。

添付書類等

交付申請又は変更交付申請

(1) 針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業実施(変更)計画書(様式第1号)

(2) その他必要書類

実績報告

(1) 針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業完了届(様式第2号)

(2) その他必要書類

その他の事項

事業の実施に関し必要な事項は、兵庫県が定めるこの事業に係る実施要領等の規定を準用する。

別表第2(第2条関係)

補助事業名

朝来市住民参画型森林整備事業

補助事業の目的

地域住民団体等の参画と協働による自発的な災害に強い森づくり整備活動に対し、資機材配備等の支援を行うことにより、当該活動の推進を図る。

補助事業の対象となる者

自治会等地域住民団体、森林ボランティア団体等

補助事業の対象となる森林

次の要件のいずれかに該当する森林であって、その面積が概ね2ha以上のもの

(1) 集落周辺に位置し、かつ、防災機能等を高めるために整備を必要とする森林

(2) 野生動物による森林、農地等への被害及び住民への精神的・身体的被害を低減するために整備を必要とする森林

(3) 拡大する放置竹林の集落への侵入を防ぐために整備を必要とする森林

補助事業の対象となる経費

次に掲げる事業に要する経費のうち、兵庫県が定める実施基準に該当する経費

1 整備事業

(1) 技術指導・調査

講師謝金、講師旅費、賃金、技術者給、資料等印刷費、資料等作成費、資機材費、会場使用料、通信運搬費、消耗品費

(2) 森林整備(里山防災林整備及び野生動物育成林整備)

ア 大径木の伐採費等で委託に要する経費

大径木や枯れ木の伐採及び危険箇所の基盤整備等の委託に係る経費(委託料、振込手数料等)

イ 実施主体による林相整備に要する経費

簡易な防災施設資材費、苗木代、肥料代、燃料代、傷害保険料等

(3) 資機材の配備

活動明示のぼり、資機材(のこぎり、なた、鎌、チェーンソー等)の配備費、歩道整備・竹林整備用機械(バックホウ、竹チッパー等)借入費、歩道等整備資材費、簡易防災施設の設置に係る資材費、安全衛生機材(ヘルメット等)の配備費、救急用具の配備費、消耗品費等

(4) 外部ボランティアによる森林整備

事業実施主体の構成員以外で森林整備を実施する者に対する安全衛生機材(ヘルメット等)の配備費、現場までの交通費、謝金等

2 利活用促進事業

(1) 講習会の開催

講師謝金、講師旅費、資料等印刷費、会場使用料、通信運搬費、消耗品費等

(2) 施設整備

表示板、資材格納庫、看板等の資機材費及び設置等の委託に係る経費

補助金の額等

兵庫県が定める額(1箇所当たり270万円を上限とする。)

添付書類等

交付申請

(1) 位置図

(2) 住民参画型森林整備希望調書の写し

(3) その他必要書類

実績報告

(1) 位置図、区域図、協定書の写し

(2) 整備前及び整備後の写真

(3) 経費執行に係る領収書の写し等関係書類

(4) その他必要書類

その他の事項

事業の実施に関し必要な事項は、兵庫県が定めるこの事業に係る実施要領等の規定を準用する。

別表第3(第2条関係)

補助事業名

朝来市住民参画型里山林再生事業

補助事業の目的

樹木や竹、つる植物などの繁茂により環境が悪化した集落周辺の里山林において、生活環境や景観の改善のために、地域住民団体等自らが行う里山林整備活動に対して機材等の支援を行い、「参画」と「協働」による健全な里山林への誘導を図る。

補助事業の対象となる者

自治会等地域住民団体、森林ボランティア団体等

補助事業の対象となる森林

集落周辺の里山林で、次の全ての条件を満たす森林

ア 地域住民等による自発的な維持管理が確実に行われること

イ 1箇所おおむね2ha以上の区域

ウ 森林所有者と管理団体等の間で協定を締結する森林

補助事業の対象となる経費

次に掲げる事業に要する経費のうち、兵庫県が定める実施基準に該当する経費

1 里山林整備

(1) 技術指導・調査

講師謝金、講師旅費、賃金、技術者給、資料等作成費、資機材費、会場使用料、通信運搬費、消耗品費等

(2) 里山林整備

ア 大径木の伐採費等で委託に要する経費

大径木や枯れ木の伐採及び危険箇所の基盤整備等の委託に係る経費(委託料、振込手数料等)

イ 実施主体による林相整備に要する経費

簡易な防災施設資材費、苗木代、肥料代、燃料代、傷害保険料等

(3) 資機材の配備

活動明示のぼり、資機材(のこぎり、なた、鎌、チェーンソー等)の配備費、歩道整備用機械(バックホウ等)借入費、歩道等整備資材費、安全衛生機材(ヘルメット等)の配備費、救急用具の配備費、消耗品費等

2 利活用の促進

(1) 講習会の開催

講師謝金、講師旅費、資料等印刷費、会場使用料、通信運搬費、消耗品費等

(2) 解説板等施設整備

看板、ベンチ、テーブル、資材格納庫、標識、簡易炭窯、チッパー、簡易製材機等の配備費等の資機材費

補助金の額等

兵庫県が定める額(1箇所当たり定額150万円とする。)

添付書類等

交付申請

(1) 位置図

(2) 住民参画型里山林再生事業希望調書の写し

(3) その他必要書類

実績報告

(1) 位置図、区域図、協定書の写し

(2) 整備前及び整備後の写真

(3) 経費執行に係る領収書の写し等関係書類

(4) その他必要書類

その他の事項

事業の実施に関し必要な事項は、兵庫県が定めるこの事業に係る実施要領等の規定を準用する。

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朝来市林業補助金交付要綱

平成28年4月14日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)