○朝来市空き家バンク登録推進奨励金交付要綱
平成28年4月26日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市空き家バンク登録推進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付目的)
第2条 この奨励金は、朝来市空き家バンク実施要綱(平成24年朝来市告示第112号。以下「実施要綱」という。)に規定する空き家バンクへの賃貸借物件の登録を促進することを目的とする。
(1) 空家登録者 実施要綱第4条第2項に規定する空家情報登録台帳に登録された所有者等をいう。
(2) 利用登録者 実施要綱第7条第2項に規定する利用者登録台帳に登録された者をいう。
(奨励金の対象者)
第4条 奨励金の交付対象者は、平成28年4月1日以降に空き家バンクに空家を登録した空家登録者で、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会但馬支部の媒介により利用登録者と空家の賃貸借契約を締結した者とし、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 賃貸借契約を行う利用登録者が空家登録者の3親等内の親族でないこと。
(2) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。
(奨励金の額等)
第5条 奨励金の額は、5万円とする。
2 奨励金の交付は、奨励金の対象となった空家につき1回限りとする。
(奨励金の交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家バンク登録推進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 市税の納税証明書(申請する年度の前年度分)
(3) 朝来市「空き家バンク」の媒介に係る結果報告書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し又は返還)
第9条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還をさせることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、奨励金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づき決定された奨励金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。