○朝来市低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年6月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、年金生活者等支援臨時福祉給付金の実施について(平成28年1月25日付け社援発0125第2号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき、市が国の補助を受けて実施する低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この告示に基づく低所得の高齢者向けの給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、朝来市臨時福祉給付金給付事業実施要綱(平成27年朝来市告示第79号)第2条第1項第1号、第2号第4号から第6号までに該当するもののうち、昭和27年4月1日以前に生まれた者(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において給付金が支給される者を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成27年1月1日(以下「基準日」という。)において日本国籍を有しない者のうち住基法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの及び基準日において次のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下この号において「支給給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。)

(3) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下この号において同じ。)の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)

(4) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この号において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

(給付金の支給)

第3条 市長は、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、この告示に定めるところにより、給付金を支給する。

(給付額)

第4条 給付金の支給額は、支給対象者1人につき3万円とする。

(申請受付開始日等)

第5条 給付金の申請の受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請の方式ごとに市長が定める日とする。

2 申請の期間は、前項の規定により定められた申請受付の開始日のうち最も早い日から3箇月とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(申請及び支給の方式)

第6条 申請者は、所定の申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 申請者による申請及び市からの支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合又は第1号若しくは第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市長に提出し、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において提出し、当該窓口で現金を申請者に交付することにより支給する方式

3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

4 市長は、第2項第3号の方式により給付金を現金で支給する場合にあっては、申請者に対し、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により当該申請者が本人であることを確認するものとする。

(代理による申請及び受給)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行い、及び給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において申請者の属する世帯の世帯構成者のうちから選ばれた者

(2) 法定代理人(成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(3) 申請者本人の身の回りの世話を恒常的に行っている親族その他の者で市長が特に認める者

2 代理人が給付金の支給の申請(以下「代理申請」という。)をするときは、当該代理人は、申請書に加え、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては公的身分証明書の写し等により、代理権の有無を確認するものとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、前2条の申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、給付金を支給する。

(支給の制限)

第9条 給付金は、次に掲げる場合は支給しない。

(1) 配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者(基準日において市に住民登録をされておらず、及びからまでの要件のいずれかに該当する者でその旨を申し出たものであること。)に係る給付金について、基準日現在において当該者と同一の世帯である者が代理申請を行った場合。ただし、その申出が当該者の基準日現在における住民登録をされている市町村に到達した時までに、当該申出を行った者に係る給付金の代理申請について既に支給決定通知がなされている場合を除く。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。

 その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(配偶者からの暴力を理由に避難している者にあっては、同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令。その同伴者にあっては、同条第3項又は第4項の規定による接近禁止命令。)が出されていること。

 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

 基準日の翌日以後に住民票が朝来市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。

(2) 次に掲げる者に係る給付金で、次に定める養護者が代理申請を行った場合。ただし、市において当該者の入所又は入居(以下「入所等」という。)の事実を把握した時までに、当該者に係る給付金の代理申請について既に支給決定通知がなされている場合を除く。

 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第3項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、市の広報紙への掲載その他の方法による周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条の申請期間内に第6条又は第7条の規定による申請が行われなかった場合にあっては、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備により給付金の振込不能等が発生した場合において、申請者(その代理人を含む。)に対し、申請書の補正等を求めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこと、その他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができないときは、申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、申請者又は代理人に給付金の支給をした後に、この告示による支給対象者の要件に該当しないことが判明したとき、又は虚偽の申請その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、既に行った支給決定を取り消し、期限を定めて不当利得の返還を請求する。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年11月1日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

朝来市低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年6月1日 告示第85号

(平成28年11月1日施行)