○朝来市固定資産評価審査委員会の審理に係る書類の写し又は書面の交付に要する費用負担の額を定める規則

平成28年3月31日

固定資産評価審査委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市固定資産評価審査委員会条例(平成17年朝来市条例第39号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する書類の写し又は書面の交付を受ける者(以下「審査申出人」という。)が負担しなければならない費用負担の額に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用負担の額)

第2条 条例第10条の規定により書類の写し又は書面の交付を受ける審査申出人が負担しなければならない作成費(送付に要する費用を除く。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法により、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 書類等を複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーは20円)ただし、両面に複写されたものについては、片面を1枚として算定する。

(2) 電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーは20円)ただし、両面に出力されたものについては、片面を1枚として算定する。

2 送付に要する費用は、実費とする。

3 前2項の費用は前納とする。

(費用負担の減免)

第3条 朝来市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)は、審査申出人が経済的困難により費用負担をする資力がないと認めるときは、書類の写し又は書面の交付の求め1件につき2,000円を限度として、作成費を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

2 作成費の減免を受けようとする審査申出人は、書類の写し又は書面の交付を求める際に、合わせて当該減免を求める旨及びその理由を記載した書面(以下「減免申出書」という。)を委員会に提出しなければならない。

3 前項の減免申出書には、審査申出人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年固定資産評価審査委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

朝来市固定資産評価審査委員会の審理に係る書類の写し又は書面の交付に要する費用負担の額を定…

平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規則第2号
令和5年3月31日 固定資産評価審査委員会規則第1号