○朝来市不育症治療費助成金支給要綱

平成28年9月14日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、不育症の検査又は治療(以下「治療等」という。)を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るために、医療保険適用外の治療等を受けた場合の費用の一部を助成することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 不育症 2回以上の流産又は死産、早期新生児死亡の既往があることをいう。

(2) 医療機関 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関その他市長が認める医療機関をいう。

(助成対象者)

第4条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 法律上の婚姻をしており、この告示による不育症の治療等の期間及び助成の申請をしようとする日(以下「申請日」という。)において対象者のいずれもが市内に住所を有していること。

(2) この告示による不育症の治療等を行う期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 医療機関において不育症と診断されていること。

(4) 国民健康保険その他の医療保険各法に規定する被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であること。

(5) 申請に係る治療等について、他の自治体から同様の助成を受けていないこと。

(6) 対象者のいずれもが市税等市の徴収金を滞納していないこと。

(対象費用)

第5条 助成の対象となる費用は、対象者が医療機関で受けた医療保険適用外の不育症の治療等のうち、次に掲げるものに要した費用とする。

(1) 不育症の検査

一次スクリーニング

抗リン脂質抗体

抗カルジオリピンβ2グルコプロテインⅠ(CLβ2GPⅠ)複合体抗体

抗カルジオリピン(CL)IgG抗体

抗カルジオリピン(CL)IgM抗体

ループスアンチコアグラント

夫婦染色体検査

選択的検査

抗リン脂質抗体

抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)

第Ⅻ因子活性

プロテインS活性若しくはプロテインS抗原

プロテインC活性若しくはプロテインC抗原

APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)

(2) 不育症の治療

 低用量アスピリン療法

 ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法及びヘパリノイド又はダナパロイドナトリウムを使用する治療を含む。)

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次条の規定による助成金の支給申請の日以前に行った不育症の治療等に要した前条に掲げる費用の合計額とし、1年度につき15万円を限度とする。

(助成金の申請)

第7条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療等が終了した日後3箇月以内に、不育症治療費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次の関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 不育症治療費助成金に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 不育症治療費助成金に係る受診等証明書(薬局用)(様式第3号)

(3) 不育症の治療等を行った医療機関及び薬局の発行する領収書

(4) 市内に住所を有する夫婦であることを証明する書類

(5) 健康保険証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定に関わらず、前項第4号から第5号までに掲げる書類のうち申請者の同意を得た上で市においてその内容が確認できるものについては、その書類の提出を要しないものとする。

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定する。

2 市長は、助成金の支給を決定したときは不育症治療費助成金支給決定通知書(様式第4号)により、不支給と決定したときは不育症治療費助成金不支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により助成金の支給決定をしたときは、申請者の指定する金融機関口座への振込みにより、支給するものとする。

(実施上の留意事項)

第9条 この助成金の支給に係る事務を行う者等は、申請者及びその配偶者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 市は、不育症治療費助成金支給台帳(様式第6号)を作成し、不育症の治療等に係る助成状況を把握するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日以降の不育症の治療等について適用する。

(新型コロナウイルス緊急事態宣言による特例)

2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものに対する朝来市不育症治療費助成金支給要綱第4条第2号の規定の適用については、同号中「43歳未満」とあるのは「44歳未満」とする。

(平成29年告示第7号)

この告示は、平成29年2月17日から施行する。

(令和2年告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第137号)

この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第92号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の朝来市不育症治療費助成金支給要綱の規定は、施行日以降に受けた治療等について適用し、同日前に受けた治療等については、なお従前の例による。

3 第1項に規定するこの告示のそれぞれの施行の日までに交付されているこの告示による改正前の様式であって、この告示の施行後の申請に際して使用されるものについては、この告示による改正後の様式とみなす。

(令和3年告示第164号)

この告示は、令和3年6月30日から施行する。

(令和3年告示第214号)

この告示は、令和3年10月21日から施行し、令和3年9月30日から適用する。

(令和4年告示第79号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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朝来市不育症治療費助成金支給要綱

平成28年9月14日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)