○朝来市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月26日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、朝来市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(朝来市農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止)

2 朝来市農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成17年朝来市条例第164号)は、廃止する。

(朝来市農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員があるときは、その任期の満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、前項の規定による廃止前の朝来市農業委員会の委員の定数等に関する条例の規定は、なお効力を有する。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝来市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月26日 条例第33号

(平成28年12月26日施行)