○朝来市和牛維持確保補助金交付要綱

平成28年11月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、DX推進による但馬牛・神戸ビーフ増産事業実施要領(令和7年4月1日付け兵庫県農林水産部長通知)に基づき交付する朝来市和牛維持確保補助金(以下「補助金」という。)に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、但馬牛繁殖雌牛(以下「雌子牛」という。)の導入又は自家保留(以下「導入等」という。)を行った市内の畜産業者に対し、その実績に応じた支援を行うことにより、但馬牛・神戸ビーフの安定供給を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する畜産業者のうち、3年間の繁殖雌牛の増頭計画があり、生産性向上のための取組を複数実施し、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第6条第1項に規定する生産者補給金交付契約を同項の指定を受けた公益社団法人兵庫県畜産協会との間で締結している者で、次のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 但馬地域で生産された雌子牛を導入し、又は自家保留を行った者であること。

(2) たじま農業協同組合長の推薦する雌子牛を導入した者であること。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に増頭計画書、子牛登記証明書又は雌子牛に係るたじま農業協同組合長の推薦書の写しを添付し、市長に提出して行うものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、導入し、又は自家保留を行った雌子牛1頭当たり10万円とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(令和3年告示第94号)

この告示は、令和3年3月30日から施行する。

(令和4年告示第25号)

この告示は、令和4年3月10日から施行する。

(令和8年告示第23号)

この告示は、令和8年1月22日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

朝来市和牛維持確保補助金交付要綱

平成28年11月1日 告示第111号

(令和8年1月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成28年11月1日 告示第111号
令和3年3月30日 告示第94号
令和4年3月10日 告示第25号
令和8年1月22日 告示第23号