○朝来市家族介護用品支給事業実施要綱
平成29年2月17日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市地域支援事業実施要綱(平成29年朝来市告示第5号。以下「地域支援事業告示」という。)第4条第3号ウに基づき、在宅で生活している介護が必要な高齢者を介護している家族に対して介護用品を支給する家族介護用品支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 この事業の支給対象者は、次の各号の全てに該当する高齢者(以下「要介護高齢者」という。)を現に主として介護している者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 年齢が65歳以上であること。
(3) 属する世帯の申請日の属する年度(4月から6月までの申請にあっては、前年度)分の市民税が全ての世帯員に課されていないこと。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定において、要介護4又は5と認定されていること。
(介護用品の種類)
第3条 この事業により支給する介護用品は、別表に掲げるとおりとする。
(支給限度額)
第4条 介護用品の支給は、7月から翌年の6月までの間(以下「支給期間」という。)とし、要介護高齢者1人当たり75,000円を上限として行うものとする。ただし、支給期間の中途に第6条の規定による支給決定を行ったときは、当該決定した日の属する月からの月割計算により行うものとする。
(申請)
第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(支給決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、介護用品の支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、支給の可否を決定したときは、家族介護用品支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付された介護用品をこの事業以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により介護用品の支給を受けたとき。
(返還)
第8条 市長は、前条第1項の取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し既に介護用品の支給をしているときは、当該支給に係る実費の返還を命ずることができる。
(事業実施の方法)
第9条 事業の実施は、介護用品を現物支給することにより行う。
2 前項の場合において、特定福祉用具販売に係る兵庫県知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいい、以下「納入業者」という。)は、支給決定者に対し、毎月、必要な数量の介護用品を配達するものとする。
(事業実施の報告)
第10条 事業を実施したときは、家族介護用品支給事業実施状況報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(支給の廃止)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品の支給を廃止するものとする。
(1) 要介護高齢者が死亡したとき。
(2) 要介護高齢者が第2条の要件を満たさなくなったとき。
(3) 要介護高齢者が病院若しくは診療所に入院したとき、又は法に規定する介護保険施設に入所したとき。
(4) 支給決定者が要介護高齢者を介護しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が廃止を適当と認めるとき。
(指導及び監査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、納入業者に対して適切な指導を行うとともに、監査することができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の朝来市地域支援事業実施要綱(平成18年朝来市告示第36号)第6条第2項の規定による決定を受けた者に係る平成28年4月から同年6月までの家族介護用品の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第60号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支給対象となる介護用品 | 紙おむつ、尿とりパッド、清拭剤、使い捨て手袋、ドライシャンプー、ラバーシーツ、その他市長が認めるもの |