○朝来市明るい選挙推進協議会規約
平成29年1月1日
規約第1号
(名称)
第1条 この協議会は、朝来市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、選挙が公明かつ適正に行われるよう、行政と民間とが一体となり、有効適切な方策を協議、企画し、その効果的な推進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 明るい選挙推進のための啓発及び調査研究
(2) その他目的達成に関し必要なこと。
(組織)
第4条 協議会の委員は、朝来市における明るい選挙推進に熱意を有する者を、市選挙管理委員会が委嘱する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の庶務は、市選挙管理委員会事務局において行う。
(規約の改廃)
第8条 この規約の改廃は、協議会の同意を得て市選挙管理委員会が行う。
(委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が定める。
附則
1 この規約は、平成29年1月1日から施行する。
2 朝来市明るい選挙推進協議会規約(平成17年朝来市規約第1号)は、廃止する。