○朝来市明るい選挙推進協議会規約

平成29年1月1日

規約第1号

(名称)

第1条 この協議会は、朝来市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、選挙が公明かつ適正に行われるよう、行政と民間とが一体となり、有効適切な方策を協議、企画し、その効果的な推進を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 明るい選挙推進のための啓発及び調査研究

(2) その他目的達成に関し必要なこと。

(組織)

第4条 協議会の委員は、朝来市における明るい選挙推進に熱意を有する者を、市選挙管理委員会が委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、市選挙管理委員会事務局において行う。

(規約の改廃)

第8条 この規約の改廃は、協議会の同意を得て市選挙管理委員会が行う。

(委任)

第9条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が定める。

1 この規約は、平成29年1月1日から施行する。

2 朝来市明るい選挙推進協議会規約(平成17年朝来市規約第1号)は、廃止する。

朝来市明るい選挙推進協議会規約

平成29年1月1日 規約第1号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成29年1月1日 規約第1号