○朝来市わが家の耐震改修補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市わが家の耐震改修補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市内に所存する住宅の所有者が実施する耐震改修工事等について、その経費の一部を補助することにより、住宅の耐震化の促進を図ること及び地震による住宅の倒壊から市民の生命を守ることを目的とする。
(1) 住宅 市内に存する住宅のうち次の設備を有する個人所有の建物又は建物の一部であって、1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるものをいう。
ア 1つ以上の居室
イ 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下この項において同じ。)の炊事用流し(台所)
ウ 専用のトイレ
エ 専用の出入口
(2) 戸建住宅 1つの建物が1つの住宅となっているものをいう。
(3) 共同住宅 戸建住宅以外の住宅(壁を接し、又は共有して複数の住戸を並べて建てた1棟の住宅を含み、次号のマンションは除く。)をいう。
(4) マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3以上のものをいう。
(5) 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を評価することをいい、次のいずれかに該当するものとする。
ア 2004年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)又は2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)に定める一般診断法又は精密診断法による耐震診断
イ 1996年版既存鉄骨造建築物の耐震診断指針又は2011年版同指針(一般財団法人日本建築防災協会発行)による耐震診断
ウ 2001年版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(一般財団法人日本建築防災協会発行)に定める第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断
エ 2009年版既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(一般財団法人日本建築防災協会発行)に定める第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断
オ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断
(7) 安全性が低いと診断されたもの 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 耐震診断の結果が耐震基準に満たないもの
イ 合併前の生野町、和田山町、山東町及び朝来町において、平成12年度から14年度までに実施したわが家の耐震診断推進事業により診断の結果安全性が低いと診断されたもの(耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)
ウ 朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱(平成17年朝来市告示第228号)に基づく診断の結果、安全性が低いと診断されたもの(耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)
(8) 耐震改修計画策定 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画の策定であって、補強設計及び補強設計に基づく耐震改修工事に要する費用の見積りをいい、一般財団法人日本建築防災協会により設置された耐震判定委員会による建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価及び判定等を含む。
(9) 耐震改修工事 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事であって、次に掲げるものをいい、オのみによる工事を除く。
ア 基礎、柱、はり及び耐力壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)
イ 屋根を軽量化する工事
ウ 床面の剛性を高める工事
エ ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法又は別表第2に掲げる工法による補強工事
オ 上記の工事に伴い必要となる附帯工事
(10) 建替工事 安全性が低い住宅を除却し、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する要件を満たす住宅を新たに建築する工事をいう。
(11) ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法 平成16年度ひょうご住宅耐震改修技術コンペ又は平成18年度ひょうご住宅耐震改修工法コンペで補助対象工法として兵庫県が認めたものをいう。
(12) 住宅改修業者登録制度 住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度をいう。
(13) 附帯工事 次に掲げる工事とする。ただし、著しい機能向上に係るものを除く。
イ 耐震改修工事等の工事に伴い必要となる建具の取替工事、配管・配線の切替工事及び既存の備品等(キッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取り外し、再取り付けに係る工事
ウ 軽量化のための屋根の葺き替えに伴う下地材及び樋の取替工事
エ 腐朽、シロアリ等により被害のある部分の取替工事
オ 耐震改修工事と同時に行う劣化の改善となる工事
(14) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。
(補助の区分及び内容)
第4条 この告示による補助の区分及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 住宅耐震改修計画策定費補助 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)であって兵庫県住宅再建共済制度に加入又は加入予定の次のいずれかに該当するものに係る耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費費用
ア 平成12年度から平成14年度までに実施したわが家の耐震診断推進事業による診断で安全性が低いとされたもの
イ 廃止前の朝来市わが家の耐震改修促進事業住宅耐震改修計画策定費補助金交付要綱(平成23年朝来市告示第97号)及び朝来市わが家の耐震改修促進事業住宅耐震改修工事費補助金交付要綱(平成23年朝来市告示第98号)の規定による診断で安全性が低いとされたもの
ウ 耐震診断で安全性が低いとされたもの
(2) 住宅耐震改修工事費補助 前号の住宅のうち兵庫県のひょうご住まいの耐震化促進事業による補助を受けていない住宅で耐震改修に要する経費費用
(1) 現況において、特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられている住宅
(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅
2 耐震改修計画策定は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が行うものとする。
3 前項の建築士は、建築士法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務しているものでなければならない。ただし、同条に規定する登録が不要である場合にあっては、この限りでない。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
3 補助金の交付を受けようとする者は、前項の交付決定の通知が行われた後でなければ、補助事業に着手してはならない。
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 市長は、補助事業の遂行状況を確認するため、必要に応じ、住宅耐震改修工事費補助の交付決定を受けた補助事業者に対して、工事中に中間検査を実施する。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第4号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(是正命令等)
第10条 市長は、補助事業の完了に係る実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、その旨を報告しなければならない。
(加算金及び遅延利息)
第12条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、その旨を当該申請した者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助事業に係る費用の総額を変更する場合について準用する。
(実績の公表)
第14条 市長は、この告示による補助金の交付を受けて実施された耐震改修工事実績の公表を県が行う場合にあっては、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
(帳簿の備付け)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月29日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第71号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第174号)
この告示は、令和4年8月22日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
1 | 一般財団法人日本建築防災協会の防災技術評価制度等で評価されたもの |
2 | 兵庫県以外の都道府県で補助対象工法として認められたもののうち、その都道府県における評価委員会等の第三者機関により評定を受けたもの |
3 | 公的機関の認定・試験等によりその性能が評価されたもの |
別表第3(第5条関係)
1 住宅耐震改修計画策定費補助
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 1 第4条第1号の住宅を所有する個人 2 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している者又は加入する住宅を所有する者 | |||
補助対象経費 | 補助事業の対象となる住宅の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費 | |||
補助率 | 3分の2 | |||
補助金の額 | 戸建住宅 | 次に掲げる額の合計額 1 耐震診断・耐震改修計画策定に要する費用に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て。耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計画の策定を実施しない場合にあっては33,000円を限度) 2 当該耐震診断・耐震改修計画策定を市内に存する建築士事務所に所属する建築士が建築士法第3条から第3条の3までの規定により行うときは、当該費用に30分の7を乗じて得た額(千円未満の端数切捨て)又は7万円のいずれか低い額 | ||
共同住宅 | 耐震診断・耐震改修計画策定に要する費用(補助事業の対象となる者が所有する住宅に係る部分に要する費用に限る。)に補助率を乗じて得た額又は12万円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じて得た額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て。耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計画の策定を実施しない場合にあっては、1住戸につき4万円を限度) | |||
マンション | 補助事業の対象となる経費に補助率を乗じて得た額又は補助事業の対象となる住宅の延べ面積(居住の用に供する部分に限る。)を下表に基づき区分し、面積区分ごとの交付限度額単価をそれぞれ乗じて得た額を合算した額のいずれか低い額(千円未満端数切捨て。耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、下表に基づき算出される額に3分の1を乗じて得た額) | |||
面積区分 | 交付限度額単価 | |||
1,000m2以内の部分 | 2,400円/m2 | |||
1,000m2を超えて2,000m2以内の区分 | 1,000円/m2 | |||
2,000m2を超える部分 | 700円/m2 | |||
備考 | 1 策定される耐震改修計画が地震に対して安全な計画となっていること、又は耐震診断の結果により地震に対して安全な構造であることが確認できること。 2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。 |
2 住宅耐震改修工事費補助
補助対象者 | 第4条第2号の住宅を所有する個人であり、次の全ての要件を満たす者 1 兵庫県民であること。 2 所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下であること。 3 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している者又は加入する住宅を所有する者 | |||
補助対象経費 | 補助事業の対象となる住宅の耐震改修工事に要する経費(戸建住宅は総額50万円以上のものに限り、共同住宅及びマンションは居住の用に供する部分に限る。) | |||
補助率 | 戸建住宅は5分の4、共同住宅は5分の4、マンションは2分の1 | |||
補助金の額 | 戸建住宅 | 次に掲げる額の合計額 1 補助事業の対象となる経費に補助率を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て) 2 耐震改修工事による費用に4分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額 | ||
共同住宅 | 実際の耐震改修工事に要する費用に補助率を乗じて得た額(千円未満の端数切捨て)又は40万円に補助対象者が所有する住戸の数を乗じて得た額のいずれか低い額 | |||
マンション | 補助事業の対象となる経費に補助率を乗じて得た額又は補助事業の対象となる住宅の延べ面積(居住の用に供する部分に限る。)にm2当たり25,100円を乗じて得た額若しくは下表の延べ面積の区分に応じた絶対限度額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て) | |||
延べ面積の区分 | 絶対限度額 | |||
1,000m2以上5,000m2以内 | 3,000万円 | |||
5,000m2を超え10,000m2以内 | 6,000万円 | |||
10,000m2を超え15,000m2以内 | 9,000万円 | |||
15,000m2超 | 13,500万円 | |||
備考 | 1 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となっていること。 2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。 3 補助事業の対象となる耐震改修工事は、住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者として登録がされ、かつ、補助実績の公表が可能である事業者との契約によるものであること(マンションの場合を除く。)。 |
3 建替工事費補助
補助対象者 | 第4条第3号の住宅を所有する個人であり、次の全ての要件を満たす者 なお、マンションについては、以降の「所有者」を「管理組合」に読み替える。 1 兵庫県民であること。 2 除却する住宅(県が実施したひょうご住まいの耐震化促進事業の補助金(住宅耐震改修計画策定費補助を除く。)の交付を受けたものを除く。)の所有者又はその所有者に準ずると認める者 3 新たに建築する住宅の所有者 4 所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下であること。 5 建築物エネルギー消費性能基準等を含める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第2号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。 6 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域でないこと。 7 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している者又は加入する住宅を所有する者 | |||
補助対象経費 | 補助事業の対象となる住宅の工事に要する経費(戸建住宅は、総額100万円以上のものに限る。) | |||
補助率 | 戸建住宅は5分の4、共同住宅は5分の4、マンションは2分の1 | |||
補助金の額 | 戸建住宅 | 次に掲げる額の合計額。2については、申請に係る住宅建築計画が工事着手までに長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の規定による兵庫県知事認定を受け、かつ、その認定の通知の写しを提出することを要する。 1 補助事業の対象となる経費に補助率を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て) 2 10万円 | ||
共同住宅 | 補助事業の対象となる経費に補助率を乗じて得た額又は40万円に補助事業の対象となる者が除却する住宅の戸数を乗じて得た額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て) | |||
マンション | 補助事業の対象となる経費に補助率を乗じて得た額又は補助事業の対象となる者が除却する住宅の延べ面積(居住の用に供する部分に限る。)にm2当たり25,100円を乗じて得た額若しくは下表の延べ面積の区分に応じた絶対限度額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て) | |||
延べ面積の区分 | 絶対限度額 | |||
1,000m2以上5,000m2以内 | 3,000万円 | |||
5,000m2を超え10,000m2以内 | 6,000万円 | |||
10,000m2を超え15,000m2以内 | 9,000万円 | |||
15,000m2超 | 13,500万円 |