○朝来市地域包括ケアシステム推進会議要綱

平成29年3月29日

告示第27号

(設置)

第1条 高齢者が、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、生活支援等を包括的かつ継続的に提供する体制(以下「地域包括ケアシステム」という。)の構築のための協議等を行うため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき、朝来市地域包括ケアシステム推進会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を協議し、又は調査する。

(1) 介護支援専門員による高齢者自立支援に資するケアマネジメントの支援に関すること。

(2) 高齢者の実態把握及び課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 地域における課題の把握及び分析に関すること。

(4) 安心して暮らせる地域づくりのための方策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 地域ケア会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療事業関係者

(2) 介護事業関係者

(3) 社会福祉事業関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 介護支援専門員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 地域ケア会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、地域ケア会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 地域ケア会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 地域ケア会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 地域ケア会議に次の各号に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 在宅医療・介護連携会議 介護及び医療の連携に関する検討

(2) 脳耕会 認知症支援策に関する検討

(3) ケアマネジメント支援会議 ケアマネジメント支援を通じた高齢者の個別課題の解決に関する検討

(4) 向こう三軒両隣会議 高齢者の個別課題の解決に関する検討

2 部会に必要な委員(以下「部会委員」という。)を置き、その選任については別に定める。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により定める。

4 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。

5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会の会議については、地域ケア会議の会議の例による。

(他の機関との連携)

第7条 地域ケア会議は、協議又は調査に関する内容を朝来市地域包括支援センター運営協議会及び朝来市介護保険事業計画等策定委員会に報告するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 地域ケア会議の委員及び部会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 地域ケア会議の庶務は、健康福祉部ふくし相談支援課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後及び任期満了後最初に開かれる地域ケア会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(朝来市脳耕会要綱の廃止)

3 朝来市脳耕会要綱(平成19年朝来市告示第97号)は、廃止する。

(平成31年告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

朝来市地域包括ケアシステム推進会議要綱

平成29年3月29日 告示第27号

(平成31年4月1日施行)