○朝来市高校生等医療費助成要綱

平成29年3月29日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、高校生等に係る医療費の一部を助成することにより、高校生等の保健の向上及び保護者の経済的負担を軽減し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生等 市の区域内に住所を有する別表に掲げる者のうち、15歳に達する日の翌日以後最初の4月1日から20歳に達する日の属する月の末日までの間にあるものをいう。

(2) 医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費若しくは療養費の支給(家族療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(3) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。

(4) 高校生等保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で高校生等を現に監護等する者をいう。

(5) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他のものをいう。

(高校生等医療費の助成)

第3条 市長は、高校生等の疾病又は負傷について、医療保険各法の給付が行われた場合において、入院療養に係る被保険者等負担額に相当する額(以下「高校生等医療費」という。)を助成する。

(高校生等医療費の助成対象者)

第4条 高校生等医療費の助成対象者については、朝来市福祉医療費助成条例(平成17年朝来市条例第135号。以下「条例」という。)第3条中幼児等保護者の規定を準用する。この場合において、条例第3条の表幼児等保護者の項中「幼児等」とあるのは、「高校生等」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高校生等が次の各号に掲げるいずれかの要件に該当するときは、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けるとき。

(申請)

第5条 高校生等医療費の助成を受けようとする高校生等保護者は、高校生等医療費助成申請書(様式第1号)に医療保険各法の給付が行われたことを証明する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類、在学中であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、助成することを決定したときは高校生等医療費助成決定通知書(様式第2号)により、助成しないことに決定したときは高校生等医療費助成却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、高校生等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において高校生等医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した高校生等医療費の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第8条 高校生等医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第109号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(1) 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に在学する者

(2) 高等専門学校に在学し第3学年の課程を修了するまでの者

(3) 専修学校(高等課程に限る。)に在学する者

(4) 外国人学校に在学する者

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朝来市高校生等医療費助成要綱

平成29年3月29日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)