○朝来市新生児聴覚検査費助成要綱
平成29年3月29日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける新生児の保護者に対し、聴覚検査に要する費用(以下「検査費」という。)の全部又は一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援を図ることを目的として定める。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、聴覚検査を受ける新生児の保護者であって、当該検査を受けさせる日において、市内に住所を有するものとする。
(助成の対象となる聴覚検査)
第3条 助成の対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)又は市長が適当と認める検査方法により実施するものとする。
2 前項の検査を実施する時期は、次に掲げるいずれかの時期とする。
(1) 新生児期の入院中又は通院時
(2) 前号に掲げるほか、特別な事情があるときは、生後3箇月までの日
(助成額等)
第4条 この告示による助成は、助成金を第6条に規定する助成券を交付することにより行うものとする。
2 前項に規定する助成金の額は、新生児1人につき初回検査費に対して5,000円を上限とする。ただし、検査費が5,000円に満たない場合は、当該検査費の額を助成金の額とする。
(助成の申請)
第5条 この告示により、検査費の助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査費助成金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(検査費の助成方法)
第7条 兵庫県への委任により市が委託した、又は市が個別に委託した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に助成券を提出して新生児に聴覚検査を受けさせた助成対象者は、検査費から第4条に規定する助成金の額を控除した額を当該委託医療機関に支払うものとする。
(請求方法)
第8条 委託医療機関は、請求書に当月分の助成券を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 聴覚検査を受けた医療機関等が発行した領収書
(2) 聴覚検査結果書類又は母子健康手帳
3 前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成対象者に助成金を支払うものとする。
4 第2項の請求は、聴覚検査を受けた日から起算し1年を経過する日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の支給を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第124号)
この告示は、平成29年12月25日から施行する。
附 則(平成31年告示第92号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。