○朝来市訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月29日

告示第35号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条、第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第38条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第41条)

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第42条)

第2節 人員、設備に関する基準(第43条、第44条)

第3節 運営に関する基準(第45条―第47条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第48条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業の実施に関し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6に規定する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法、省令で使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 第1号訪問事業のうち省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(2) 訪問介護相当サービス事業者 訪問介護相当サービスを行う者として、法第115条の45の3第1項による市長の指定を受けたものをいう。

(3) 訪問型サービスA 第1号訪問事業のうち省令第140条の63の2第1項第3号イに規定する旧介護予防訪問介護に係る基準を緩和したサービスをいう。

(4) 訪問型サービスA事業者 訪問型サービスAを行う者として、法第115条の45の3第1項による市長の指定を受けたものをいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により、第1号事業支給費が利用者に代わり訪問介護相当サービス事業者又は訪問型サービスA事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る訪問介護相当サービス又は訪問型サービスAをいう。

(6) 常勤換算方法 訪問介護相当サービス又は訪問型サービスAを行う事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(事業の一般原則)

第3条 訪問介護相当サービス事業者及び訪問型サービスA事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者及び訪問型サービスA事業者は、事業の運営に際しては、地域との結びつきを重視し、市、他の訪問介護相当サービス事業者、訪問型サービスA事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針

第4条 訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態又は省令第140条の62の4第2号に規定する基準に該当する心身の状態(以下「基準該当状態」という。)の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 訪問介護相当サービス事業者が訪問介護相当サービスを行う事業所(以下「訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防訪問介護(旧介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定値によるものとする。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士又は厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に定める者であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(朝来市介護保険法の規定により条例に委任された基準等に関する条例(平成25年朝来市条例第12号)第5条の規定により基準とする指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(同令第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該訪問介護相当サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合において、訪問介護相当サービスの事業と一体的に運用される事業が、指定居宅訪問介護の事業であるときは指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を、指定介護予防訪問介護であるときは旧介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第7条 訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が訪問介護事業者又は介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、訪問介護相当サービスの事業と一体的に運営される事業が、指定訪問介護であるときは指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する基準を、指定介護予防訪問介護の事業であるときは旧介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について、利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 訪問介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問介護相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た訪問介護相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該訪問介護相当サービス事業所が通常時に訪問介護相当サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業を行う者(法第115条の45第1項に規定する第1号介護予防支援事業を行う者をいう。以下「第1号介護予防支援事業者」という。)への連絡、適当な他の訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者の該当の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第12条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下この条において「基準」という。)の該当の有無の判断を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請又は基準の該当の有無の判断(以下この条において「要支援認定の申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定の申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに要支援認定の申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係るサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第14条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(訪問介護相当サービス費の支給を受けるための援助)

第15条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が指定介護予防支援又は第1号介護予防支援事業を受けることにつきあらかじめ市に届け出ていないこと等による場合であって、当該訪問介護相当サービスが当該指定介護予防支援又は第1号介護予防支援事業に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画の対象となっていないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、当該届出を行うこと等により第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費又は第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第16条 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメント計画が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第17条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画(以下「介護予防サービス・支援計画」という。)の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、当該訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該訪問介護相当サービスについて法定代理受領サービスにより支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問介護相当サービスに係る訪問介護相当サービス費用基準額から当該訪問介護相当サービス事業者に支払われる訪問介護相当サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問介護相当サービスに係る訪問介護相当サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第21条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第23条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態若しくは基準該当状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって訪問介護相当サービス費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、現に訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第25条 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。)は、第40条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者及び第1号介護予防支援事業者との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第27条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問介護相当サービスを提供できるよう、訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、前項の研修の実施計画を訪問介護員等の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の見直しを行うことにより、訪問介護員等の計画的な育成に努めるものとする。

(衛生管理等)

第29条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第30条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第31条 訪問介護相当サービス事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第33条 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(地域との連携)

第35条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第37条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第23条に規定する市への通知に係る記録

(3) 第28条第4項に規定する研修の記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 第40条第2号に規定する訪問介護相当サービス計画

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問介護相当サービスの基本取扱方針)

第39条 訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)

第40条 訪問介護員等の行う訪問介護相当サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとすること。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス計画を作成すること。

(3) 訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画を作成した際には、当該訪問介護相当サービス計画を利用者に交付すること。

(6) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に報告すること。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護相当サービス計画の変更を行うこと。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問介護相当サービス計画の変更について準用すること。

(訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第41条 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

第42条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態又は基準該当状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、洗濯等の生活援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員、設備に関する基準

(従事者等の員数)

第43条 訪問型サービスA事業者が訪問型サービスAを行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は市が定める研修の修了者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、常勤の従業者のうち、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、利用者の数が50を超えるときは、当該サービス提供責任者の員数の算定については、常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士、旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は市長が定める研修の修了者であって、専ら訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。

(準用)

第44条 第6条及び第7条の規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において「訪問介護相当サービス事業者」とあるのは「訪問型サービスA事業者」と、「訪問介護相当サービス事業所」とあるのは「訪問型サービスA事業所」と読み替えるものとする。

第3節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第45条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(記録の整備)

第46条 訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第28条第4項に規定する研修の記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 第49条に規定する訪問型サービスA計画

(準用)

第47条 第8条から第26条まで及び第28条から第37条までの規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護相当サービス」とあるのは「訪問型サービスA」と、「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第8条中「第26条に規定する」とあるのは「第47条において準用する第26条に規定する」と、第25条第3項中「第5条第2項」とあるのは「第43条第2項」と、「第40条」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問型サービスAの基本取扱方針)

第48条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による訪問型サービスAの提供に努めなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第49条 従業者の行う訪問型サービスAの方針は、第42条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA計画を作成するものとする。

(3) 訪問型サービスA計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業所又は第1号介護予防支援事業者に報告するものとする。

(10) サービス提供責任者は、必要に応じて訪問型サービスA計画の変更を行うものとする。

2 前項第1号から第9号までの規定は、同項第10号に規定する訪問型サービスA計画の変更について準用する。

(準用)

第50条 第41条の規定は、訪問型サービスAについて準用する。この場合において同条中「訪問介護相当サービス」とあるのは「訪問型サービスA」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行日前においても、第1号訪問事業の人員、設備及び運営等に関し必要な業務を行うことができる。

朝来市訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月29日 告示第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月29日 告示第35号