○朝来市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、産後の心身ともに不安定な時期に育児支援を特に必要とする母子を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行うことで、育児に対する不安を軽減し、産後も安心して子育てができる支援体制の整備を図ることを目的に実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は市とする。ただし、事業の一部については、当該事業を適切に実施できると市長が認め委託する医療機関若しくは助産所(以下「委託医療機関等」という。)又は助産師(以下「委託助産師」という。)において行うものとする。

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する産後ケアを必要とする産後1年未満の母親及び乳児とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者について、その心身に応じた援助の必要があると市長が認めるときは、対象者とすることができる。

(1) 産後1年未満の母親の配偶者(事実婚を含む。)

(2) 乳児の兄弟姉妹

(3) 乳児の養親又は里親

3 産後3箇月以降1年未満の対象者の受入れの可否は、委託医療機関が決定するものとする。

(事業内容)

第4条 本事業は、妊娠期から出産期・育児期までの切れ目ない支援として、次に掲げるサービスを実施する。

(1) 宿泊型サービス 対象者に休養の機会を提供するため、委託医療機関等に宿泊させ、母体の回復についての支援及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) 病院通所型サービス 対象者を日帰りで委託医療機関等に通所させ、母体の回復についての支援及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(3) 助産所通所型サービス 対象者を日帰りで市内施設等に通所させ、母体の回復についての支援及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。この場合において、サービスは2時間コースと5時間コースを選択することができる。

(4) 訪問型サービス 委託助産師が対象者の自宅を訪問し、個別に母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。この場合において、サービスは2時間コースと4時間コースを選択することができる。

2 前項に規定する母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等は次に掲げる内容とする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) もく浴及び授乳指導

(4) 乳児の発育・発達等の確認

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導及び育児相談

(利用期間及び回数)

第5条 対象者が事業を利用することができる期間等は、次のとおりとする。この場合において、事業の利用の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。

(1) 宿泊型サービス及び病院通所型サービス 利用日を合算して7日間以内の日数を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、更に7日間を限度として延長することができる

(2) 助産所通所型サービス及び訪問型サービス これらのサービスを通じて4回を上限とする。

(事業を実施しない日)

第6条 事業を実施しない日は、原則として次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 宿泊型サービス及び病院通所型サービス 委託医療機関等が別に定める日

(2) 助産所通所型サービス及び訪問型サービス 次のいずれかに該当する日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に定める日を除く。)

(利用の申請及び決定)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に事業を利用する必要がある者については、事業利用開始日以後においても申請することができる。

2 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び当該年度(4月及び5月に申請する場合は前年度)の市民税が非課税である世帯(以下「市民税非課税世帯」という。)については、前項の申請書に当該世帯であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、書類の記載内容を公募等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の規定によりこの事業の利用を決定したときは、産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)を添えて、委託医療機関等又は委託助産師に依頼するものとする。

(利用者負担金)

第8条 前条の規定により事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、所得に応じて、別表に定める額を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用は、利用者が委託医療機関等又は委託助産師に対し、直接支払うものとする。

3 利用者は、市と委託医療機関等又は委託助産師が締結する委託契約の対象とならない寝具、洗濯、光熱水費等の必要経費を委託医療機関等又は委託助産師に対し、直接支払うものとする。

(利用の変更又は中止)

第9条 利用者は、承認を受けた事項に変更が生じたとき、又は事業の利用を中止するときは、産後ケア事業利用変更・中止申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による変更又は中止の申請があったときは、その内容を審査した上で事業の利用変更の可否を決定し、産後ケア事業利用変更・中止承認通知書(様式第6号)又は産後ケア事業利用変更・中止不承認通知書(様式第7号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりこの事業の利用変更を決定したときは、産後ケア事業利用変更・中止依頼書(様式第8号)を添えて、委託医療機関等又は委託助産師に依頼するものとする。

(実施結果の報告)

第10条 委託医療機関等及び委託助産師は、事業終了後、速やかに産後ケア事業実施報告書(様式第9号)を作成し、市長に提出するものとする。

2 委託医療機関等及び委託助産師は、事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について市と情報交換を行う等連携するものとする。

(委託料の請求)

第11条 委託医療機関等及び委託助産師は、事業終了後30日以内に産後ケア事業委託料請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第12条 市長は、前条に規定する請求書を受けたときは、その請求内容を審査し、別途契約する委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

(実施上の留意事項)

第13条 事業を実施するに当たっては、利用者の個人情報の保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第60号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第227号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和6年告示第62号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

世帯種別

利用者負担金

宿泊型サービス

市民税課税世帯

1日当たり2,000円

市民税非課税世帯

無料

生活保護世帯

無料

病院通所型サービス

市民税課税世帯

1日当たり1,500円

市民税非課税世帯

無料

生活保護世帯

無料

助産所通所型サービス(2時間コース)

市民税課税世帯

1回当たり1,000円

市民税非課税世帯

無料

生活保護世帯

無料

助産所通所型サービス(5時間コース)

市民税課税世帯

1回当たり2,000円

市民税非課税世帯

無料

生活保護世帯

無料

訪問型サービス(2時間コース)

市民税課税世帯

1回当たり1,000円

(第6条第2号に定める日に実施した場合は、1,200円)

市民税非課税世帯

無料

生活保護世帯

無料

訪問型サービス(4時間コース)

市民税課税世帯

1回当たり2,000円

(第6条第2号に定める日に実施した場合は、2,400円)

市民税非課税世帯

無料

生活保護世帯

無料

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朝来市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)