○朝来市石綿健康管理支援事業実施要綱
平成29年6月16日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、市が実施する肺がん検診等(以下「肺がん検診等」という。)において、石綿ばく露歴のある者に健診カードを配付し、継続的な検診の受診を促すとともに、石綿による肺がん、中皮種等の健康被害を生じるおそれのある者に健康管理手帳を交付し、その検査に要する費用を予算の範囲内で助成することにより、石綿による健康被害を早期に発見し、石綿関連所見に係る市民の健康管理を支援するため実施する石綿健康管理支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 この告示により支援を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 肺がん検診等において石綿に係る検査を希望する者のうち、ばく露歴があるもの
(2) 肺がん検診等において要精密検査と判定された石綿ばく露歴のある者のうち、兵庫県知事が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)での検査の結果が石綿関連所見により要経過観察と判定されたもの
(助成対象者及び経費等)
第3条 市長は、前条第2号に該当する者が指定医療機関において精密検査及びフォローアップ検査(健康管理手帳を交付された者がおおむね6箇月に1回受診する精密検査をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該検査に要する経費のうち、次に掲げる費用について助成することができる。ただし、同一年度内に複数回の検査を受診した場合は、年2回を上限とする。
(1) 初診料
(2) 再診料(外来診療料を含む。)で次に掲げるもの
ア 指定医療機関において診療継続中の者が石綿関連所見により要経過観察と判定された場合の当該判定のために受診した精密検査及びその後のフォローアップ検査に要する再診料
イ 精査を必要として再度受けた診療に要する再診料
(3) 胸部のエックス線直接撮影による検査に要する費用
(4) 前号の検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合に医師が必要と認め実施したコンピューター断層撮影による検査に要する費用
(5) 前2号の検査に係るフィルム代
2 前項の規定により助成を行う場合において、当該助成をする費用は、医療保険各法又は健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による医療に関する給付に関し保険者又は市が負担すべき額を控除した額とし、受診した年度に係る兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別紙第2欄に定める基準額と第3欄に定める補助対象となる経費の実支出額のいずれか低い額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、他の法令等に基づく給付を受けたときは、助成の対象としない。
2 健診カードの配付を受けた者は、石綿に係る肺がん検診等を受ける場合は、当該健診カードを提示するものとする。
3 健康管理手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、住所、氏名等に変更があったときは、アスベスト健康管理支援事業氏名等変更届(様式第4号)を市長に提出し、死亡等によりその資格を失ったとき、又は他市町村に転出したときは、遅滞なく、当該健康管理手帳を市長に返還しなければならない。
4 健康管理手帳を紛失し、又は毀損した者は、第2項に規定する交付申請書により、再交付を受けることができる。この場合において、市長は、健康管理手帳に再交付と記入するものとする。
5 指定医療機関は、フォローアップ検査を実施したときは、検査結果を健康管理手帳に記入するものとする。
2 市長は、前項による申請が適正であると認めるときは、遅滞なく、手帳所持者に助成金を支給するものとする。
3 手帳所持者は、指定医療機関の受診後、2年を経過したときは請求の効力を失うものとし、第1項の規定による申請を行うことはできない。
(台帳の整備)
第7条 市長は、肺がん検診等において石綿に係る検診を実施したときは、アスベスト健康管理支援事業健診受診者台帳(様式第6号)を整備するものとする。
2 市長は、健康管理手帳を交付した際、次の項目を記載したアスベスト健康管理支援事業手帳交付者台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(1) 交付番号
(2) 交付者氏名、性別及び生年月日
(3) 加入医療保険区分
(4) 交付年月日
(5) 転帰
(6) フォローアップ検査受診状況
(秘密の保持)
第8条 この事業に従事した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月16日から施行する。
附則(平成29年告示第126号)
この告示は、平成29年12月28日から施行する。
附則(令和3年告示第47号)
この告示は、令和3年3月17日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。