○朝来市産地パワーアップ事業補助金交付要綱
平成29年6月26日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市産地パワーアップ事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号27政統第490号農林水産省生産局長政策統括官通知)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、意欲ある農業者等による農産物生産の高収益化に向けた取組を総合的に支援することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、国要綱別表に規定する取組主体のうち、朝来市農業再生協議会を経由して、産地パワーアップ事業実施要領に規定する事業実施計画の承認を受けたものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱別表メニューの欄に掲げる事業に係るものとする。
(補助率)
第5条 補助率は、国要綱別表補助率の欄に掲げるとおりとする。
(1) 実施計画書又は産地パワーアップ計画書
(2) 兵庫県知事から承認を受けた産地パワーアップ計画承認通知の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月26日から施行する。
附則(令和3年告示第85号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。