○朝来市特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成28年3月22日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を踏まえ、朝来市立小学校又は中学校に就学する障害のある児童又は生徒(区域外就学を承諾された者を含む。)の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する児童及び生徒の保護者をいう。
(2) 特別支援学級 法第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。
(支給対象者)
第3条 奨励費の支給対象者は、次に掲げる児童又は生徒の保護者とする。
(1) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒
(2) 特別支援学級に在籍する児童又は生徒
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により通級指導教室に通級している児童又は生徒
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療養機関等に入所又は通院をし、当該施設等において就学に係る措置費又は療養の給付を受けているとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が行われているとき。
(3) 朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年朝来市教育委員会告示第12号)の規定による就学援助費の支給を受けているとき。
(対象費目及び対象経費)
第4条 この告示に基づき支給する奨励費の対象費目は、次に掲げるとおりとし、対象経費は、別表のとおりとする。
(1) 学校給食費
(2) 通学費
(3) 職場実習交通費
(4) 交流及び共同学習交通費
(5) 修学旅行費
(6) 校外活動等参加費
(7) 学用品・通学用品購入費
(8) オンライン学習通信費
(支給区分)
第5条 奨励費の支給区分は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算出方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)と生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した保護者の属する世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の割合の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
(1) 収入額が需要額の1.5倍未満の場合(第Ⅰ区分) 前条各号に掲げる経費
(支給の申請)
第6条 奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費支給申請書兼収入額・需要額調書(様式第1号)に必要な書類を添え、その児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第7条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給の適否及び支給区分を決定するものとする。
(支給対象期間)
第8条 奨励費の支給対象となる期間は、年度当初の申請にあっては、当該年度の初日から末日までの期間とする。
2 転学その他の理由により年度の途中において申請し、支給決定を受けた場合の支給対象の期間は、当該申請日の属する月の初日から当該年度の末日までの期間とする。この場合において、転学前に奨励費又は就学援助費の支給を受けていた場合は、重複して支給しない。
(支給額)
第9条 奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象額の範囲内で予算に定める額とする。
(請求等の委任)
第10条 第7条の規定により奨励費の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その請求、受領並びに過誤払金の返納及び処理の権限を学校長に委任することができる。
(支給方法)
第11条 奨励費の支給は、現金給付又は口座振込とする。
2 現金給付に係る奨励費の支給は、受給者又は受給者の委任を受けた学校長の請求により、当該年度の3月に支給するものとする。
(決定の取消し等)
第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励費の支給の決定を取り消すものとする。
(1) 受給者が辞退したとき。
(2) その児童又は生徒が第3条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。
(3) 生活保護法に基づく教育扶助の受給者となったとき。
(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励費の支給決定の取消しが必要と認めるとき。
(奨励費の返還)
第13条 奨励費は、返還を要しない。ただし、前条第1項第4号に該当するときその他市長が返還を要すると認めるときは、この限りでない。
(報告)
第14条 受給者(第10条の規定により処理権限等の委任を受けた学校長を含む。)は、奨励費の支給に係る事項に異動が生じたときは、速やかに学校長を経由して市長に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会告示第3号)
この告示は、令和5年3月20日から施行する。
別表(第4条関係)
対象費目 | 対象経費 |
学校給食費 | 児童又は生徒の保護者が負担すべき学校給食費 |
通学費 | (1) 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費 (2) 児童又は生徒の障害の状態・特性等を考慮して、学校長が自家用車による通学が適当と認めた場合における当該自家用車の運行に要するガソリン代(朝来市職員の所有する自動車等の借上げに関する規程(平成17年朝来市訓令第30号)第9条の規定によるものとする。) ただし、保護者が自家用車で通勤途中等に児童又は生徒を学校へ送迎する場合は除く。 |
職場実習交通費 | 中学校の教育課程に従い、学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費(学校から実習を行う事業所等までの最も経済的な通常の経路及び方法による往復の額) |
交流及び共同学習交通費 | 学校教育の一環として特別支援学校又は他の小・中学校の特別支援学級の児童又は生徒と共に集団活動を行う場合に必要な経費(学校から交流及び共同学習を行う学校までの最も経済的な通常の経路及び方法による往復の額) |
修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
校外活動等参加費 | (1) 児童又は生徒が宿泊を伴わない校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動をいう。以下同じ。)に参加するための交通費及び見学料 (2) 児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するための交通費、宿泊費及び見学料 |
学用品・通学用品購入費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 なお、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費)は、学用品・通学用品購入費の加算分として支給する。 |
オンライン学習通信費 | ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費 |
備考 受給者の世帯に複数の朝来市立小学校又は中学校に就学する障害のある児童又は生徒があるときのオンライン学習通信費は、当該児童又は生徒のうち最年長者に対して支給する。