○国史跡竹田城跡保存整備検討委員会要綱
平成28年6月20日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 国史跡竹田城跡における適正な保存、活用を図るため、史跡竹田城跡保存活用計画(平成28年3月策定)を踏まえ、保存整備の方向性、手法等を検討することを目的として、国史跡竹田城跡保存整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の事務は、次に掲げるとおりとし、その結果を朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 国史跡竹田城跡の整備・活用に係る技術の検討に関すること。
(2) 国史跡竹田城跡保存整備計画の策定に係る指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、国史跡竹田城跡保存整備計画に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に定める者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 文化財保護に関する学識経験を有する者
(2) 市民を代表する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長になる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局文化財課に置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月20日から施行する。