○朝来市移住サポーター要綱
平成30年3月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、本市への移住・定住の促進を図るため、市外から本市への移住・定住希望者(以下「移住希望者」という。)の受入体制の整備及び強化並びに本市に移住した者(以下「移住者」という。)の本市での定住に向けた生活をサポートし、もって地域コミュニティの維持及び活性化に資することを目的として、朝来市移住サポーター(以下「サポーター」という。)を設置するため必要な事項を定めるものとする。
(活動内容等)
第2条 サポーターは、本市への移住・定住の促進に関する次に掲げる活動のいずれかを実施するものとする。
(1) 移住・定住に関する相談の応対及び相談内容に応じた情報を提供すること。
(2) 市の主催する移住・定住促進に向けたイベント等へ参加すること。
(3) 移住後の定住に向けた各種支援制度案内及び地域案内をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な活動を実施すること。
(対象者)
第3条 サポーターは、第1条に規定する目的に賛同した者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
(登録等)
第4条 サポーターの登録を希望する者は、市長に移住サポーター登録申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 サポーターは、氏名又は住所等に変更があったときは、市長に移住サポーター登録変更届出書(様式第3号)を提出するものとする。
4 サポーターは、登録の廃止を希望するときは、市長に移住サポーター登録辞退届出書(様式第4号)を提出するものとする。
(登録の期間)
第5条 サポーターの登録期間は、登録の日から当該登録日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(取消し)
第6条 市長は、サポーターについて、ふさわしくない行為が認められた場合は、その登録を取り消すことができるものとする。
(庶務)
第7条 サポーターの庶務は、まちづくり協働部市民協働課において行う。
(守秘義務)
第8条 サポーターは、この告示に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。サポーターを退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年3月1日から施行する。
(朝来市空き家バンク実施要綱の一部改正)
2 朝来市空き家バンク実施要綱(平成24年朝来市告示第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年告示第99号)
この告示は、平成30年8月22日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。