○朝来市住宅・建築物土砂災害対策整備事業補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び兵庫県まちづくり部補助金交付要綱に基づき住宅及び建築物に防護壁等の整備を行う者に対する朝来市住宅・建築物土砂災害対策整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、土砂災害特別警戒区域内に存する住宅及び建築物に防護壁等の整備を促進し、土砂災害による危険から居住する者の生命及び財産の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定に基づき兵庫県知事が指定した土砂災害特別警戒区域をいう。

(2) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。

(3) 建築物 ホテル又は旅館をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、土砂災害特別警戒区域内の住宅及び建築物(以下「住宅等」という。)を所有する者で、当該住宅等に防護壁等を整備することにより、土砂災害に対して安全な構造とする事業(以下「整備事業」という。)を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者(区分所有されている危険住宅にあっては、全ての区分所有者)が市税等市の徴収金を滞納しているときは、補助金交付の対象としない。

(補助対象住宅等)

第5条 整備事業により補助金交付の対象となる住宅等は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 土砂災害特別警戒区域内に存すること。

(2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合しない住宅等であること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅・建築物土砂災害対策整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 整備事業の住宅等に係る登記事項証明書その他整備事業の住宅等の所有者が確認できるもの(申請日から3箇月以内に交付されたものに限る。)

(2) 区分所有されている整備事業の住宅等にあっては、当該住宅等の管理を行う団体の総会の決議書の写し

(3) 整備事業の住宅等の付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図、立面図、断面図、構造図、建築基準法施行令第80条の3の規定への適合検討書及び現況外観写真

(4) 整備事業の住宅等の建築時期が確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)

(5) 整備事業の計画が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合することを、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定による1級建築士又は同条第3項による2級建築士であって当該整備事業に係る構造設計を行った建築士以外の者が証した土砂災害対策計画に係る構造規定適合報告書(様式第2号)ただし、次号の書類を添付する場合は、省略することができる。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証の写し(確認の申請が必要な場合に限る。)

(7) 整備事業に係る見積書(整備事業に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、整備事業費とその他の工事に係る経費が内訳として分かるものとする。)

(8) 建築士の免許証の写し(整備事業に係る構造設計を行った建築士及び第5号の規定による建築士のもの)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による申請の内容に変更が生じるときは、速やかに規則第11条に定める様式に、前条各号に掲げる書類のうち必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(整備事業の完了報告)

第9条 補助事業者は、整備事業が完了したときは、速やかに住宅・建築物土砂災害対策整備事業完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅・建築物土砂災害対策整備事業施工報告書(様式第4号)

(2) 整備事業完了後の住宅等の外観写真

(3) 建築基準法の規定による検査済証(確認済証の交付を受けた場合に限る。)

(4) 整備事業に係る工事請負契約書の写し(整備事業に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、整備事業費とその他の工事に係る経費が内訳として分かるものとする。)

(5) 整備事業の実施に要した費用に係る領収書の写し(整備事業に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、整備事業費とその他の工事に係る経費が内訳として分かるものとする。)

(6) 補助金等交付可否決定書又は補助金等変更交付決定通知書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第10条 市長は、前条の規定による完了報告があったときは、当該完了報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、整備事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、住宅・建築物土砂災害対策整備事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(是正措置)

第11条 市長は、第9条の規定による完了報告があった場合において、整備事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合していないと認めるときは、補助事業者に対して、これに適合させるための措置を講じるよう指示することができる。

2 補助事業者は、前項の措置が完了したときは、第9条の規定に従って完了報告をしなければならない。

(補助金請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第10条に規定する交付額確定通知書を受けた後に規則に定める様式を市長に提出するものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第47号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第2号)

この告示は、令和5年1月6日から施行する。

別表(第6条関係)

経費区分

補助率

補助限度額

整備事業費

土砂災害の危険から住宅等を守るため、土砂災害特別警戒区域内の住宅等に防護壁等を整備する工事に要する経費

1/2

住宅 1棟当たり750千円(地形等により必要と認める場合は1,500千円)

ホテル及び旅館 1棟当たり4,500千円

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市住宅・建築物土砂災害対策整備事業補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第26号

(令和5年1月6日施行)