○朝来市認知症高齢者等総合支援事業実施要綱

平成30年3月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、地域の住民及び日常的に関わりのある事業者等の協力を得て、当該認知症高齢者等及びその家族を総合的かつ継続的に支援する認知症高齢者等総合支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 市内に居住する65歳以上の高齢者その他見守りが必要な者をいう。

(2) 認知症高齢者等 市内に居住する者で次のいずれかに該当するものをいう。

 認知症の疑い又は認知症と診断された者

 行方不明になるおそれのある障害児又は障害者

 市長が特に必要と認める者

(3) 家族等 配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。

(4) 関係機関 別表第1に掲げる機関をいう。

(5) 事業協力者 事業の目的に賛同する旨を申し出た事業者又は個人のうち市長が登録したものをいう。

(6) 関係機関等 関係機関及び事業協力者をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する認知症高齢者等

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者(法第9条第2項に規定する被保険者を含む。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、別表第2に掲げるとおりとする。

(事業の申請)

第5条 この事業による支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者等総合支援事業事前登録届兼支援申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 対象者の家族等は、事前登録の内容に変更があるとき、又は事前登録を廃止するときは認知症高齢者等SOSネットワーク事業登録変更・廃止届(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(協定締結等)

第6条 市長は、市民、事業者等に対しこの事業への協力を依頼するものとする。

2 この事業を実施するため事業協力者になろうとする者は、市長と認知症高齢者等総合支援事業協定書(様式第3号)により協定を締結するものとする。ただし、事業協力者が個人の場合は、市長に認知症高齢者等総合支援事業申出書(様式第4号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により協定を締結したとき、又は申出書を受けたときは、認知症高齢者等総合支援事業登録台帳(様式第5号)により登録するものとする。

(協定の解除等)

第7条 市長は、事業協力者が認知症高齢者等総合支援事業登録廃止(協定解除)(様式第6号)により登録の廃止若しくは協定の解除を申し出たとき、又は事業協力者として不適当と認めたときは、認知症高齢者等総合支援事業登録廃止(協定解除)通知書(様式第7号)により、登録を廃止し、又は協定を解除するものとする。

(協力依頼)

第8条 第5条の規定により事前登録した者(以下「事前登録者」という。)が行方不明になったときは、その家族等は警察署に行方不明の届出をした上で、認知症高齢者等SOSネットワーク事業支援依頼届(様式第8号)を市長に提出し、早期発見・保護に向けた協力を依頼しなければならない。

2 市長は、前項の依頼に基づき、関係機関等に対し、事前登録者に関する情報、行方不明者発生の際の状況等を電子メールにより配信するものとする。

3 関係機関等は、行方不明となった事前登録者を発見したときは、当該事前登録者に対して声かけ等の対応を適切に行った上で、速やかに市長又は警察署に連絡するもとする。

この場合において、市長は、関係機関等に対し、終結報告を行うものとする。

4 市長は、行方不明となった事前登録者の家族等の申出に基づき、認知症高齢者等SOSネットワーク事業広域発見協力依頼書(様式第9号)を兵庫県に提出し、他市町村等に対し、協力を依頼するものとする。

5 事前登録者以外の認知症高齢者等について、その家族等から所在不明の連絡があった場合は、第5条第1項の手続を行った上で前各項の規定に準じ対応するものとする。

(関係機関等との連携)

第9条 市長は、関係機関等との連携及び協力関係を保ち、この事業の円滑な推進を図るものとする。

2 市長は、事業を円滑に進めるため、必要に応じて連絡会議を開催することができる。

(委託)

第10条 市長は、事業を適切に実施できる者に、当該事業の一部を委託することができる。

(費用)

第11条 この事業の実施に係る費用の事前登録者及び家族等の負担は、無料とする。

(助成金の交付の決定)

第12条 市長は、第5条の規定により認知症高齢者等GPS機能付端末費用助成事業に係る申請を受けたときは、助成対象者の生活状況を調査の上、当該事業に係る助成金の交付の可否を決定し、認知症高齢者等GPS機能付端末費用助成事業決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第13条 市と認知症高齢者等GPS機能付端末費用助成事業の委託契約を締結した指定福祉用具貸与事業者(以下「契約事業者」という。)は、請求を1箇月ごとに集計しGPS端末を貸与契約した日の属する月の翌月10日までに、認知症高齢者等GPS機能付端末費用助成事業請求書に利用実績の分かる書類を添付し、市長に請求するものとする。

2 認知症高齢者等GPS機能付端末費用助成金(以下「助成金」という。)の交付は、市と契約事業者に対する助成対象者の委託受任に基づき、契約事業者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行う。

(助成金の返還)

第14条 市長は、偽り、その他不正の行為により助成金の交付を受けたものがあるときは、当該申請者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の保護等)

第15条 事業に携わる者又は携わった者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき個人情報の保護の重要性を認識し、知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(庶務)

第16条 事業の庶務は、健康福祉部ふくし相談支援課において処理する。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(朝来市朝来安心見守りネットワーク事業実施要綱の廃止)

2 朝来市朝来安心見守りネットワーク事業実施要綱(平成26年朝来市告示第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、廃止前の朝来市朝来安心見守りネットワーク事業実施要綱第2条の規定する協力事業者は、この告示による相当規定により協定を締結した事業協力者とみなす。

(平成31年告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第23号)

この告示は、令和3年3月22日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1

兵庫県南但馬警察署

2

兵庫県朝来健康福祉事務所

3

南但消防本部

4

朝来市医師会

5

社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

6

朝来市内地域包括支援センター

7

朝来市内高齢者相談センター

8

朝来市内居宅介護支援事業所

9

朝来市内居宅サービス事業所

10

朝来市内地域密着型サービス事業所

11

朝来市内介護保険施設

12

朝来市(健康福祉部・危機管理部)

別表第2(第4条関係)

事業名

事業内容

備考

見守りネットワーク事業

(1) 高齢者等に必要な声掛け

(2) 高齢者等の居宅に異変があった場合に市に連絡


SOSネットワーク事業

(1) 市及び関係機関等の連絡体制の構築

(2) 認知症高齢者等の登録

(3) 認知症高齢者等の所在が不明となった際の関係機関等への協力依頼及び報告

(4) 認知症高齢者等の家族等に対する相談及び支援

登録番号等が印字された見守りステッカーを配布

認知症高齢者等GPS機能付端末費用助成事業

(1) 指定福祉用具貸与事業者からGPS機能付福祉用具の貸与を受けた場合に助成対象者が負担すべき額から厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額を控除した額を助成

(2) 助成額は、1人につき1箇月当たり300円を限度


個人賠償責任保険加入事業

(1) 市が、保険会社と個人賠償責任保険契約を締結し、保険料を支払う。

(2) 保険契約に該当する事故が起こった場合は、事故報告書を市長に提出


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朝来市認知症高齢者等総合支援事業実施要綱

平成30年3月27日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年3月27日 告示第27号
平成31年3月28日 告示第24号
令和3年2月1日 告示第23号
令和4年3月30日 告示第69号
令和4年3月30日 告示第70号
令和5年3月30日 告示第41号