○朝来市朝来安心見守りネットワーク事業及び認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成30年3月27日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、地域の住民と日常的に関わりのある事業者等の協力を得て、高齢者等の見守りを行い、当該高齢者等の異変等を早期に発見して必要な支援を行うことを目的とする朝来安心見守りネットワーク事業(以下「見守りネットワーク事業」という。)及び認知症高齢者等の所在が不明となった場合に、関係機関等の支援を得て構築した連絡体制によって早期発見を図ることにより、認知症高齢者等及びその家族等を支援することを目的とする認知症高齢者等SOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者等 市内に居住する65歳以上の高齢者その他見守りが必要な者をいう。
(2) 認知症高齢者等 市内に居住する者で次のいずれかに該当するものをいう。
ア 認知症の疑い又は認知症と診断された者
イ 行方不明になるおそれのある障害児又は障害者
ウ 市長が特に必要と認める者
(3) 家族等 配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。
(4) 関係機関 別表に掲げる機関をいう。
(5) 事業協力者 見守りネットワーク事業及びSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の目的に賛同する旨を申し出た事業者又は個人のうち市長が登録したものをいう。
(6) 関係機関等 関係機関及び事業協力者をいう。
(見守りネットワーク事業の内容)
第3条 見守りネットワーク事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業協力者の事業活動(個人の場合は日常生活。次号において同じ。)において、高齢者等に必要な声掛けを行うこと。
(2) 事業協力者の事業活動において、高齢者等の居宅に異変があった場合に市に連絡をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者等の見守りに関して必要なこと。
(SOSネットワーク事業の内容)
第4条 SOSネットワーク事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市及び関係機関等の連絡体制の構築
(2) 認知症高齢者等の登録に関すること。
(3) 事業協力者の協定及び登録に関すること。
(4) 関係機関等との連絡調整
(5) 認知症高齢者等の所在が不明となった際の関係機関等への協力依頼及び報告
(6) 認知症高齢者等の家族等に対する相談及び支援
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(認知症高齢者等の事前登録)
第5条 SOSネットワーク事業により、所在が不明となった際の発見協力の求めの対象となる認知症高齢者等(以下「対象者」という。)の早期発見・保護を希望する家族等は、対象者の行方不明に備え、認知症高齢者等SOSネットワーク事業事前登録届(様式第1号)を市長に提出し、当該対象者に関する情報を事前に登録(以下「事前登録」という。)しなければならない。
2 対象者の家族等は、事前登録の内容に変更があるとき、又は事前登録を廃止するときは認知症高齢者等SOSネットワーク事業登録変更・廃止届(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(協定締結等)
第6条 市長は、市民、事業者等に対しこの事業への協力を依頼するものとする。
2 市長は、前項の依頼に基づき、関係機関等に対し、事前登録者に関する情報、行方不明者発生の際の状況等を電子メールにより配信するものとする。
3 関係機関等は、行方不明となった事前登録者を発見したときは、当該事前登録者に対して声かけ等の対応を適切に行った上で、速やかに市長又は警察署に連絡するもとする。
この場合において、市長は、関係機関等に対し、終結報告を行うものとする。
4 市長は、行方不明となった事前登録者の家族等の申出に基づき、認知症高齢者等SOSネットワーク事業広域発見協力依頼書(様式第9号)を兵庫県に提出し、他市町村等に対し、協力を依頼するものとする。
(関係機関等との連携)
第9条 市長は、関係機関等との連携及び協力関係を保ち、この事業の円滑な推進を図るものとする。
2 市長は、事業を円滑に進めるため、必要に応じて連絡会議を開催することができる。
(委託)
第10条 市長は、事業を適切に実施できる者に、当該事業の一部を委託することができる。
(費用)
第11条 この事業の実施に係る費用の事前登録者又は家族等の負担は、無料とする。
(見守りSOSステッカーの配布)
第12条 市長は、事前登録者に対し、登録番号等が印字された見守りSOSステッカーを無料配付するものとする。
(個人情報の保護等)
第13条 事業に携わる者又は携わった者は、朝来市個人情報保護条例(平成24年朝来市条例第1号)に基づき個人情報の保護の重要性を認識し、知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(庶務)
第14条 事業の庶務は、健康福祉部ふくし相談支援課において処理する。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(朝来市朝来安心見守りネットワーク事業実施要綱の廃止)
2 朝来市朝来安心見守りネットワーク事業実施要綱(平成26年朝来市告示第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、廃止前の朝来市朝来安心見守りネットワーク事業実施要綱第2条の規定する協力事業者は、この告示による相当規定により協定を締結した事業協力者とみなす。
附 則(平成31年告示第24号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年告示第23号)
この告示は、令和3年3月22日から施行する。
附 則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 兵庫県南但馬警察署 |
2 | 兵庫県朝来健康福祉事務所 |
3 | 南但消防本部 |
4 | 朝来市医師会 |
5 | 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会 |
6 | 朝来市内地域包括支援センター |
7 | 朝来市内高齢者相談センター |
8 | 朝来市内居宅介護支援事業所 |
9 | 朝来市内居宅サービス事業所 |
10 | 朝来市内地域密着型サービス事業所 |
11 | 朝来市内介護保険施設 |
12 | 朝来市(健康福祉部・危機管理部) |