○朝来市自殺対策推進協議会要綱
平成30年3月27日
告示第32号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第3条第2項の規定に基づき、市における自殺対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、幅広い視野からの意見を求めるため、朝来市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(意見を求める事項)
第2条 協議会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自殺対策計画に関すること。
(2) 自殺対策に関する施策に関すること。
(3) 関係団体及び関係機関との連携強化に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係機関の職員
(4) 公募による市民
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 協議会に、座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、協議会の円滑な進行に務める。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議及びその運営)
第6条 協議会は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、協議会の運営上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健幸づくり推進課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第198号)
この訓令は、令和4年10月11日から施行し、令和4年4月1日から適用する。